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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
10章 石工事-5節 外壁乾式工法
10.5.1 一般事項
この節は、石厚70mm以下の石材を乾式工法で高さ31m以下の建物の外壁及び内壁に取り付ける工事に適用する。
この節は、石厚70mm以下の石材を乾式工法で高さ31m以下の建築物の外壁に取り付ける工事に適用する。
この節は、石厚70mm以下の石材を乾式工法で高さ31m以下の建物の外壁及び内壁に取り付ける工事に適用する。
この節は、石厚70mm以下の石材を乾式工法で高さ31m以下の建築物の外壁に取り付ける工事に適用する。
10.5.2 材料
(2) 石材の加工
(ア) だぼ用の穴の位置は、特記による。特記がなければ、石材の上端横目地合端に2か所、両端部から石材幅の1/4程度の位置に設ける。石材の下端は、石の割付けにより下段のだぼ位置に合わせる。
なお、だぼ穴は、板厚方向の中央とする。
(イ) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。
(2) 石材の加工
(ア) だぼ用の穴の位置は、特記による。特記がなければ、石材の横目地合端に2か所、端あき寸法は石材の厚みの3倍以上とし、バランスよく割り振る。
なお、だぼ穴は、石厚方向の中央とする。
(イ) 裏打ち処理の適用は、特記による。
(2) 石材の加工
(ア) だぼ用の穴の位置は、特記による。特記がなければ、石材の上端横目地合端に2か所、両端部から石材幅の1/4程度の位置に設ける。石材の下端は、石の割付けにより下段のだぼ位置に合わせる。
なお、だぼ穴は、板厚方向の中央とする。
(イ) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。
(2) 石材の加工
(ア) だぼ用の穴の位置は、特記による。特記がなければ、石材の横目地合端に2か所、端あき寸法は石材の厚みの3倍以上とし、バランスよく割り振る。
なお、だぼ穴は、石厚方向の中央とする。
(イ) 裏打ち処理の適用は、特記による。
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