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10章5節 外壁乾式工法 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
10章 石工事-5節 外壁乾式工法

10.5.1 一般事項
この節は、石厚70mm以下の石材を乾式工法で高さ31m以下の建物の外壁及び内壁に取り付ける工事に適用する。
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この節は、石厚70mm以下の石材を乾式工法で高さ31m以下の建築物の外壁に取り付ける工事に適用する。
10.5.2 材料
(1) 石材の厚さは、特記による。
なお、外壁の場合は有効厚さ30mm以上、内壁の場合は有効厚さ25mm以上とする。
矢印
(1) 石材の厚さは30mm以上とし、特記による。
10.5.2 材料
(2) 石材の加工
(ア) だぼ用の穴の位置は、特記による。特記がなければ、石材の上端横目地合端に2か所、両端部から石材幅の1/4程度の位置に設ける。石材の下端は、石の割付けにより下段のだぼ位置に合わせる。
なお、だぼ穴は、板厚方向の中央とする。
(イ) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。
矢印
(2) 石材の加工
(ア) だぼ用の穴の位置は、特記による。特記がなければ、石材の横目地合端に2か所、端あき寸法は石材の厚みの3倍以上とし、バランスよく割り振る。
なお、だぼ穴は、石厚方向の中央とする。
(イ) 裏打ち処理の適用は、特記による。
10.5.3 施工
(1) 外壁に適用する場合、建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
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(1) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。