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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10章7節 特殊部位の石張り 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
10章 石工事-7節 特殊部位の石張り

10.7.1 一般事項
(1) この節は、石材をアーチ、上げ裏、笠木、甲板等に取り付ける場合及び隔て板等に使用する場合に適用する。
(2) 石材の取付け工法は外壁湿式工法、内壁空積工法又は乾式工法とし、適用は特記による。
矢印
この節は、石材を笠木、甲板等に取り付ける場合及び隔て板等に使用する場合に適用する。
10.7.2 アーチ、上げ裏等の石張り
(1) 材料
(ア) 石材の厚さは、特記による。
(イ) 石材の加工
(a) 見上げ面は、原則として、目地合端に10.3.2(2)又は10.5.2(2)に準じて、金物用の穴を設ける。
なお、石材の幅が350mmを超える場合は、吊りボルト用の穴を石材1枚当たり2か所設ける。
(b) 下がり壁部分等は、原則として、縦目地合端に10.3.2(2)又は10.5.2(2)に準じて、金物用の穴を設ける。また、受金物用の力石は、だぼ2本と接着剤併用で石材裏面に1枚当たり2か所設ける。
なお、力石に代えて、受金物と同材を用いることができる。
(ウ) 石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、特記による。
(2) 取付け代は、次による。
(ア) 内壁空積工法の場合は、10.3.3(1)による。
(イ) 乾式工法の場合又は見上げ面の取付けに吊りボルトを使用する場合は、10.5.3(2)による。
(3) 下地ごしらえは、次による。
(ア) 見上げ面は、次による。
(a) 乾式工法の場合は、構造体の施工時にアンカーを取り付ける。
(b) 吊りボルトを設ける場合は、構造体の施工時に吊金物受け用のアンカーを取り付ける。
(イ) 下がり壁部分等は、次による。
(a) 受金物は長さ100mmのものを所定の位置に、石材1枚当たり2か所設ける。
(b) 内壁空積工法の場合は、10.3.3(2)(ア)(c)のあと施工アンカー・横筋流し工法とする。
(c) 乾式工法の場合は、10.5.3(3)による。
(4) 石材の取付けは、次による。
(ア) 見上げ部分は、次による。
(a) 石材の取付けは、堅固な仮支持枠等により石材を支え、石材合端にあいだぼを入れて、引金物を用いて取り付ける。
なお、乾式工法の場合にあっては、適切な治具を用いることにより仮支持枠を省略することができる。
(b) 吊りボルトは、あらかじめ下地に取り付けた吊金物に、ナットが緩まない方法で留め付け、これを石材のボルト穴に通し、所定の位置にナットで留め付ける。
(イ) 下がり壁部分等は、次による。
(a) 空積工法の場合は、石材裏面に設けた力石を下地に設けた受金物に乗せ掛けた後、縦目地合端から引金物を横筋に緊結し、引金物回りを取付け用モルタルで被覆する。隣り合う石材どうしには、あいだぼを設ける。
(b) 乾式工法の場合は、石材裏面に設けた力石を下地に設けた受金物に乗せ掛けた後、縦目地合端に設けたファスナーに石材を取り付ける。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、10.3.3(3)又は10.5.3(5)に準ずる。
(5) 目地は、次による。
(ア) 一般目地は、次による。
(a) 目地幅は、特記による。特記がなければ、幅6mm以上とする。
(b) 目地を設ける場合は、9章7節[シーリング]のシーリング材とし、目地寸法の幅及び深さは6mm以上とする。
(イ) 伸縮調整目地は、次による。
(a) 伸縮調整目地の位置は、特記による。特記がなければ、他の部位との取合い部に設ける。
(b) (a)以外は、10.3.3(5)(イ)の(b)及び(c)による。

矢印
10.7.2 アーチ、上げ裏等の石張り [なし]
10.7.3 笠木、甲板等の石張り
(1) 材料
(イ) 石材の加工は、次による。
(a) 外壁湿式工法の場合は、目地合端の片側に引金物用の穴あけを行い、また、目地合端両側にだぼ用穴あけを行う。
(2) 取付け代は、次による。
(ア) 外壁湿式工法の場合は、10.3.3(1)による。
(3) 下地ごしらえは、次による。
(ア) 外壁湿式工法の場合は、10.3.3(2)(ア)(c)のあと施工アンカー・横流し筋工法とする。
(4) 石材の取付けは、次による。
(ア) 外壁湿式工法の場合は、笠木の長さは900mm程度とし、下地清掃後、目地合端の片側にだぼを取り付けておき、他端は引金物で下地に留め付け、通りよく目違い等のないように、裏込めモルタルを充填して固定する。
(5) 目地は、外壁湿式工法の場合は10.3.3(5)、乾式工法の場合は、10.5.3(6)による。
(6) 屋内の面台、棚板の据付けは、10.6.2による。
矢印
10.7.2 笠木、甲板等の石張り
(1) 一般事項
笠木、甲板等の石材の取付け工法は 湿式工法又は乾式工法とし、適用は 特記による。

(2) 材料
(イ) 石材の加工は、次による。
(a) 湿式工法の場合は、目地合端の片側に引金物用の穴あけを行い、また、目地合端の両側にだぼ用穴あけを行う。
(3) 取付け代は、次による。
(ア) 湿式工法の場合は、10.3.3(1)による。
(4) 下地ごしらえは、次による。
(ア) 湿式工法の場合は、10.3.3(2)(ア)(c)のあと施工アンカー・横筋流し工法とする。
(5) 石材の取付けは、次による。
(ア) 湿式工法の場合は、笠木の長さは900mm程度とし、下地清掃後、目地合端の片側にだぼを取り付けておき、他端は引金物で下地に留め付け、通りよく目違い等のないように、裏込めモルタルを充填して固定する。
(6) 目地は、湿式工法の場合は10.3.3(5)、乾式工法の場合は10.5.3(6)による。
(7) 屋内の面台、棚板の据付けは、10.6.2による。
10.7.4 隔て板

矢印
10.7.3 隔て板

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。