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7節 特殊部位の石張り/10章 石工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10.7.1 一般事項

この節は、石材を笠木、甲板等に取り付ける場合及び隔て板等に使用する場合に適用する。

10.7.2 笠木、甲板等の石張り

  1. (1) 一般事項
    笠木、甲板等の石材の取付け工法は湿式工法又は乾式工法とし、適用は特記による。
  2. (2) 材料
    1. (ア) 石材の厚さは、特記による。
    2. (イ) 石材の加工は、次による。
      1. (a) 湿式工法の場合は、目地合端の片側に引金物用の穴あけを行い、また、目地合端の両側にだぼ用穴あけを行う。
      2. (b) 乾式工法の場合は、目地合端の両側に2か所だぼ用の穴あけを行う。
    3. (ウ) 石裏面処理の適用は、特記による。
  3. (3) 取付け代は、次による。
    1. (ア) 湿式工法の場合は、10.3.3(1)による。
    2. (イ) 乾式工法の場合は、特記による。
      特記がなければ、10.5.3(2)による。
  4. (4) 下地ごしらえは、次による。
    1. (ア) 湿式工法の場合は、10.3.3(2)(ア)(c)のあと施工アンカー・横筋流し工法とする。
    2. (イ) 乾式工法の場合は、10.5.3(3)による。
  5. (5) 石材の取付けは、次による。
    1. (ア) 湿式工法の場合は、笠木の長さは 900mm程度とし、下地清掃後、目地合端の片側にだぼを取り付けておき、他端は引金物で下地に留め付け、通りよく目違い等のないように、裏込めモルタルを充填して固定する。
    2. (イ) 乾式工法の場合は、10.5.3(5)に準ずる。
      なお、石材の裏面の補強用モルタルの適用は、特記による。
  6. (6) 目地は、湿式工法の場合は 10.3.3(5)、乾式工法の場合は 10.5.3(6)による。
  7. (7) 屋内の面台、棚板の据付けは、10.6.2による。

10.7.3 隔て板

  1. (1) 材料
    1. (ア) 石材の厚さは、特記による。
      特記がなければ、40mmとする。
    2. (イ) 石材の加工
      目地合端は上下2か所にだぼ用穴あけ、上端は所定の位置にかすがい用穴あけを行う。
  2. (2) 工法は、次による。
    1. (ア) 石材の隔て板を取り付ける場合は、傾き、ねじれ等が生じないように取付け用モルタルで壁及び床に固定する。
    2. (イ) 隔て板と隔て板の取合いは、上端はかすがいを設け、合端は接着剤と上下2か所のだぼにより、堅固に取り付ける。
    3. (ウ) 隔て板と前板の取合いは、(イ)による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。