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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
11章 タイル工事-1節 共通事項
11.1.3 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地
表11.1.1 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置
表11.1.1 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置
(注) 防水層の保護コンクリートの場合は、3m程度とし、11.2.6 (2)(ケ)による。
11.1.3 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地
(2) 屋内のタイル張りの場合は、入隅部、建具枠回り及び設備器具との取合い部に伸縮調整目地を設ける。
(5) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリングの材料は9.7.2[材料]及び11.3.4(1)により、施工は9.7.4[施工]による。
(2) 入隅部、建具枠回り等との取合い部に伸縮調整目地を設ける。
(5) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリングの施工は、9.7.4[施工]による。
(2) 屋内のタイル張りの場合は、入隅部、建具枠回り及び設備器具との取合い部に伸縮調整目地を設ける。
(5) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリングの材料は9.7.2[材料]及び11.3.4(1)により、施工は9.7.4[施工]による。
(2) 入隅部、建具枠回り等との取合い部に伸縮調整目地を設ける。
(5) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリングの施工は、9.7.4[施工]による。
11.1.5 施工一般
11.1.5 施工一般 [なし]
11.1.5 施工一般
(1) 外装タイル張りにおいて、降雨、降雪又は強風が予想される場合、その他タイル張りに悪影響を及ぼすおそれがある場合は、施工を行わない。
(2) 施工中又は施工後の気温が5℃以下になると予想される場合は、原則として、施工を行わない。
11.1.5 施工一般 [なし]
11.1.5 施工一般
(1) 外装タイル張りにおいて、降雨、降雪又は強風が予想される場合、その他タイル張りに悪影響を及ぼすおそれがある場合は、施工を行わない。
(2) 施工中又は施工後の気温が5℃以下になると予想される場合は、原則として、施工を行わない。
11.1.6 施工前の確認
11.1.4 施工前の確認
タイル張りに先立ち、次の項目について確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告するとともに、不良箇所を補修する。
(ア) モルタルの硬化不良、はく離、ひび割れ、浮き等がないこと。
11.1.6 施工前の確認
タイル張りに先立ち、下地モルタル又は下地調整塗材について、次の項目の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告し、不良箇所を補修する。
(ア) 硬化不良、はく離、ひび割れ、浮き等がないこと。
11.1.4 施工前の確認
タイル張りに先立ち、次の項目について確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告するとともに、不良箇所を補修する。
(ア) モルタルの硬化不良、はく離、ひび割れ、浮き等がないこと。
11.1.6 施工前の確認
タイル張りに先立ち、下地モルタル又は下地調整塗材について、次の項目の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告し、不良箇所を補修する。
(ア) 硬化不良、はく離、ひび割れ、浮き等がないこと。
11.1.7 施工後の確認及び試験
11.1.5 施工後の確認及び試験
(1) 外観の確認は、次による。
タイル張り完了後、次の項目について目視で外観の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告する。
11.1.7 施工後の確認及び試験
(1) 外観の確認は、次による。
タイル張り完了後、次の項目について目視で外観の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告し、不良箇所を補修する。
11.1.5 施工後の確認及び試験
(1) 外観の確認は、次による。
タイル張り完了後、次の項目について目視で外観の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告する。
11.1.7 施工後の確認及び試験
(1) 外観の確認は、次による。
タイル張り完了後、次の項目について目視で外観の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告し、不良箇所を補修する。
11.1.7 施工後の確認及び試験
(2) 打診による確認は、次による。
(ア) 屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、モルタル及び接着剤の硬化後、全面にわたり打診を行う。
(イ) 浮き、ひび割れ等が発見された場合は、直ちに(ア) による確認結果を監督職員に報告する。
(ウ) 浮き、ひび割れ等によるタイルの張り直しは、監督職員の承諾を受けて行う。
(2) 打診による確認は、次による。
(ア) 屋外のタイル張り、屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、モルタル及び接着剤の硬化後、全面にわたり打診を行う。
(イ) 浮き、ひび割れ等が発見された場合は、直ちに(ア) による確認結果を監督職員に報告し、張り直しを行う。
(2) 打診による確認は、次による。
(ア) 屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、モルタル及び接着剤の硬化後、全面にわたり打診を行う。
(イ) 浮き、ひび割れ等が発見された場合は、直ちに(ア) による確認結果を監督職員に報告する。
(ウ) 浮き、ひび割れ等によるタイルの張り直しは、監督職員の承諾を受けて行う。
(2) 打診による確認は、次による。
(ア) 屋外のタイル張り、屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、モルタル及び接着剤の硬化後、全面にわたり打診を行う。
(イ) 浮き、ひび割れ等が発見された場合は、直ちに(ア) による確認結果を監督職員に報告し、張り直しを行う。
11.1.7 施工後の確認及び試験
(3) 接着力試験は、次による。
屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、次により接着力試験を行う。ただし、施工場所の状況等により、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。
(a) 試験方法は、接着力試験機による引張接着強度の測定により、試験は、所定の接着強度が発現したと予想される時期に行う。
(3) 引張接着試験は、次による。
屋外のタイル張り、屋内の吹抜け部分等の壁タイル張りは、次により引張接着試験を行う。ただし、施工場所の状況等により、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。
(a) 試験方法は油圧式接着力試験機による引張接着強度の測定により、試験は所定の接着強度が発現したと予想される時期に行う。
(3) 接着力試験は、次による。
屋外のタイル張り及び屋内の吹抜け部分等のタイル張りは、次により接着力試験を行う。ただし、施工場所の状況等により、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。
(a) 試験方法は、接着力試験機による引張接着強度の測定により、試験は、所定の接着強度が発現したと予想される時期に行う。
(3) 引張接着試験は、次による。
屋外のタイル張り、屋内の吹抜け部分等の壁タイル張りは、次により引張接着試験を行う。ただし、施工場所の状況等により、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。
(a) 試験方法は油圧式接着力試験機による引張接着強度の測定により、試験は所定の接着強度が発現したと予想される時期に行う。
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