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12章1節 共通事項 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
12章 木工事-1節 共通事項

12.1.4 表面仕上げ
見え掛り面の表面の仕上げ程度は、次による。
(ア) 機械加工は表12.1.1により、適用箇所及び種別は特記による。

表12.1.1 機械加工による仕上げの程度
表12.1.1 機械加工による仕上げの程度
(イ) 手加工は表12.1.2により、種別は特記による。特記がなければ、内部造作材はH-B種、下地材はH-C種とする。
表12.1.2 手加工による仕上げの程度 (製材)
表12.1.2 手加工による仕上げの程度 (製材)
矢印
見え掛り面の表面仕上げ程度は、プレーナー加工のうえ、超自動機械かんな、サンダー等により、使用箇所、樹種、仕上げ等に適したものとする。
表12.1.1 [なし]
表12.1.2 [なし]

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。