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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

12章2節 材料 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
12章 木工事-2節 材料

12.2.1 木材
(1) 施工一般
(ア) 木材、合板等は、品質、出荷量等を記録した出荷証明書を、監督職員に提出する。
(イ) 含水率
(a) 木材の含水率は、特記による。特記がなければ、表12.2.1により、種別はA種とする。
(b) 現場における含水率の測定は、電気抵抗式水分計又は高周波水分計による。
矢印
(1) 施工一般
(ア) 木材、合板等は、品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を、監督職員に提出する。
(イ) 木材の含水率は、特記による。特記がなければ、表12.2.1により、種別はA種とする。
12.2.1 木材
表12.2.1 木材の含水率
表12.2.1 木材の含水率
(注) (2)から(6)までで含水率が規定されているものは、その規定による。
矢印
表12.2.1 木材の含水率

[表の中は変更なし]

(注) 12.2.1 の(2)から(6)までで含水率が規定されているものは、その規定による。
12.2.1 木材
(1) 施工一般
(ウ) 材料のホルムアルデヒド放散量等は、特記による。特記がなければ「F☆☆☆☆」又はホルムアルデヒド放散量表示がない場合、塗装していないものは「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」、塗装したものは「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」、化粧加工したものは「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用」とする。
矢印
(1) 施工一般
(ウ) 材料のホルムアルデヒド放散量等は、特記による。特記がなければ、次のいずれかによる。
(a) F☆☆☆☆
(b) ホルムアルデヒド放散量表示がない場合
① 塗装していないものは、非ホルムアルデヒド系接着剤使用
② 塗装したものは、非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用
③ 化粧加工したものは、非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用
12.2.1 木材
(2) 製材は、次により、適用は特記による。
(ア) 「製材の日本農林規格」による製材は、次による。
(a) 下地用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第7条「下地用製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、等級と形状 (耳付材・押角) 、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。特記がなければ、等級は2級とする。
(b) 造作用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第4条「造作用製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、等級と形状 (板類・角類) 、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。特記がなければ、板類における等級は、枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の見え掛り面は上小節、それ以外は小節以上とする。
(c) 広葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第8条「広葉樹製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、等級、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。特記がなければ、等級は1等、含水率は10%以下とする。
矢印
(2) 製材は次により、適用は特記による。
(ア) JAS 1083(製材)に基づく製材は、次による。
(a) 下地用製材JAS 1083-5(製材-第5部:下地用製材)に基づき、等級 、寸法、含水率及び保存処理は特記による。特記がなければ、等級は2級とする。
(b) 造作用製材JAS 1083-2(製材-第2部:造作用製材)に基づき、等級 、寸法、含水率及び保存処理は、特記による。特記がなければ、板類における等級は、枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の見え掛り面は上小節、それ以外は小節以上とする。
(c) 広葉樹製材はJAS 1083-6(製材-第6部:広葉樹製材) に基づき、等級、寸法、含水率及び保存処理は特記による。特記がなければ、等級は1等、含水率は10%以下とする。
12.2.1 木材
(イ) 「製材の日本農林規格」以外の製材は、次による。
(a) 下地、造作及び仕上げに用いる製材は、乾燥処理を施した木材とし、樹種、寸法、材面の品質、防虫処理及び含水率は、特記による。
矢印
(イ) JAS 1083 以外の製材は、次による。
(a) 下地、造作及び仕上げに用いる製材は乾燥処理を施した木材とし、寸法、材面の品質、含水率及び防虫処理は特記による。
12.2.1 木材
表12.2.2 造作材の材面の品質の基準
表12.2.2 造作材の材面の品質の基準
(注) 上小節及び小節の品質基準は、「製材の日本農林規格」第4条「造作用製材の規格」2項に基づく品質基準による。
矢印
表12.2.2 造作材の材面の品質の基準

[表の中は変更なし]

(注) 上小節及び小節の品質基準は、JAS 1083-2(製材-第2部:造作用製材)[3.1 材面の品質]に基づく品質基準による。
12.2.1 木材
(ウ) 樹種は、特記による。
なお、木れんが、くさび類は、ひのき、込み栓等は、かし、けやきの類の広葉樹とし、下地材の継手の添え板は、下地材と同材とする。
矢印
(ウ) 樹種は、4節から7節までによる。
ただし、
木れんが、くさび類は、ひのき、込み栓等は、かし、けやきの類の広葉樹とし、下地材の継手の添え板は、下地材と同材とする。
12.2.1 木材
(3) 造作用集成材等は、次により、適用は特記による。
(ア) 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材等は、次による。
(a) 造作用集成材は、「集成材の日本農林規格」第3条「造作用集成材の規格」に基づき、品名、樹種見付け材面数、寸法及び見付け材面の品質は、特記による。特記がなければ、見付け材面の品質は1等とする。
(b) 化粧ばり造作用集成材は、「集成材の日本農林規格」第4条「化粧ばり造作用集成材の規格」に基づき、品名、樹種 (化粧薄板・芯材) 、化粧薄板の厚さ、見付け材面数、寸法及び見付け材面の品質は、特記による。特記がなければ、見付け材面の品質は1等とする。
(c) 化粧ばり構造用集成柱は、「集成材の日本農林規格」第6条「化粧ばり構造用集成柱の規格」に基づき、品名、樹種 (化粧薄板・芯材) 、化粧薄板の厚さ、寸法及び見付け材面の品質は、特記による。
矢印
(3) 造作用集成材等は次により、適用は特記による。
(ア) 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材等は、次による。
(a) 造作用集成材は「集成材の日本農林規格」第3条「造作用集成材の規格」に基づき、品名、樹種名見付け材面、寸法及び見付け材面の品質は特記による。特記がなければ、見付け材面の品質は、1等とする。
(b) 化粧ばり造作用集成材は「集成材の日本農林規格」第4条「化粧ばり造作用集成材の規格」に基づき、品名、樹種名 (化粧薄板・芯材) 、化粧薄板の厚さ、見付け材面、寸法及び見付け材面の品質は特記による。特記がなければ、見付け材面の品質は、1等とする。
12.2.1 木材
(3) 造作用集成材等は次により、適用は特記による。
(イ) 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材等は、次による。
(c) 化粧ばり構造用集成柱の樹種 (化粧薄板・芯材) 、寸法、見付け材面の品質 (節、やにつぼ等、欠け及びきず、腐れ、割れ、変色及び汚染、穴、逆目、ふくれ等、色調及び木理の不整、補修その他の欠点) 、化粧薄板の厚さ及び含水率は、特記による。特記がなければ、含水率は15%以下とする。
矢印
(3) 造作用集成材等は次により、適用は特記による。
(イ) 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材等は、次による。
(c) [なし]
12.2.1 木材
(4) 造作用単板積層材は、次により、適用は特記による。
(ア) 「単板積層材の日本農林規格」に基づく造作用単板積層材は、第3条「造作用単板積層材の規格」に基づき、品名、寸法及び表面の品質 (表面の化粧加工の有無、表面の化粧加工なしの場合は等級、表面の化粧加工の場合は天然木化粧加工・塗装加工) 及び防虫処理は、特記による。
(イ)「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材は、寸法及び表面の品質 (表面の化粧加工の有無、表面の化粧加工なしの場合は、生き節又は死に節、抜け節又は穴、入り皮、やにつぼ等、割れ欠け、欠点 、表面の化粧加工の場合は天然木化粧加工・塗装加工) 、含水率及び防虫処理は、特記による。特記がなければ、含水率は14%以下とする。
なお、目視により材の欠点がないことを全て確認し、報告書を監督職員に提出する。
矢印
(4) 造作用単板積層材は次により、適用は特記による。
(ア) JAS 0701(単板積層材)に規定する造作用単板積層材に基づき、品名、寸法、表面の品質 (表面の化粧加工の有無、表面の化粧加工なしの場合は等級、表面の化粧加工の場合は天然木化粧加工・塗装加工) 及び防虫処理は、特記による。
(イ) (ア)以外の造作用単板積層材は、寸法、表面の品質 (表面の化粧加工の有無、表面の化粧加工なしの場合は、生き節又は死に節、抜け節又は穴、入り皮、やにつぼ等、割れ欠け、欠点 、表面の化粧加工の場合は天然木化粧加工・塗装加工) 、含水率及び防虫処理は、特記による。 特記がなければ、含水率は、14%以下とする。
なお、目視により、材の欠点がないことを全て確認し、報告書を監督職員に提出する。
12.2.1 木材
(5) 直交集成板は、「直交集成板の日本農林規格」第3条「規格」に基づき、品名、曲げ強度(強度等級)、種別、接着性能(使用環境)、樹種及び寸法は、特記による。
矢印
(5) 直交集成板はJAS 3079(直交集成板)に基づき、品名、強度等級、種別、接着性能(使用環境)、樹種名及び寸法は特記による。
12.2.1 木材
(6) 合板等は、次により、適用は特記による。
(オ) パーティクルボードは、JIS A 5908 (パーティクルボード) に基づき、表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、耐水性による区分、難燃性による区分及び厚さは、特記による。特記がなければ、厚さ15mm、13Pタイプ又は13Mタイプとする。
(カ) 構造用パネルは、「構造用パネルの日本農林規格」に基づき、品名及び厚さは、特記による。
矢印
(6) 合板等は、次により、適用は特記による。
(オ) パーティクルボードはJIS A 5908 (パーティクルボード) に基づき、表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、耐水性による区分、難燃性による区分及び厚さは特記による。
特記がなければ、厚さ15mm、曲げ強さによる区分は13タイプ、耐水性による区分はMR1(M)又はMR2(P)タイプとする。
(カ) 構造用パネルはJAS 0360(構造用パネル)に基づき、品名及び寸法は特記による。
12.2.2 接合具等
(2) 諸金物
(ア) 諸金物の形状、寸法及び材質は、特記による。特記がなければ、かすがい、座金、箱金物及び短冊金物は、表12.2.3から表12.2.5までに示す程度の市販品で、木材の寸法に応じた適切なものとし、コンクリート埋込み部を除き、表14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別]のF種程度の亜鉛めっきを施したものとする。
矢印
(2) 諸金物
(ア) 諸金物の形状、寸法及び材質は、特記による。特記がなければ、かすがい、座金、箱金物及び短冊金物は、表12.2.3から表12.2.5までに示す程度の市販品で、木材の寸法に応じた適切なものとし、コンクリート埋込み部を除き、表14.2.2[亜鉛めっきの種別]のF種程度の亜鉛めっきを施したものとする。

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