スキップしてメイン コンテンツに移動

2節 材料/12章 木工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 12.2.1 木材
  2. 12.2.2 接合具等
  3. 12.2.3 木れんが

12.2.1 木材

  1. (1) 施工一般
    1. (ア) 木材、合板等は、品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を、監督職員に提出する。
    2. (イ) 木材の含水率は、特記による。
      特記がなければ、表12.2.1により、種別はA種とする。
      表12.2.1 木材の含水率
      表12.2.1 木材の含水率
      (注) 12.2.1 の(2)から(6)までで含水率が規定されているものは、その規定による。

    3. (ウ) 材料のホルムアルデヒド放散量等は、特記による。
      特記がなければ、次のいずれかによる。
      1. (a) F☆☆☆☆
      2. (b) ホルムアルデヒド放散量表示がない場合
        1. ① 塗装していないものは、非ホルムアルデヒド系接着剤使用
        2. ② 塗装したものは、非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用
        3. ③ 化粧加工したものは、非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用
  2. (2) 製材は次により、適用は特記による。
    1. (ア) JAS 1083(製材)に基づく製材は、次による。
      1. (a) 下地用製材はJAS 1083-5(製材-第5部:下地用製材)に基づき、等級 、寸法、含水率及び保存処理は特記による。
        特記がなければ、等級は2級とする。
      2. (b) 造作用製材はJAS 1083-2(製材-第2部:造作用製材)に基づき、等級 、寸法、含水率及び保存処理は、特記による。
        特記がなければ、板類における等級は、枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の見え掛り面は上小節、それ以外は小節以上とする。
      3. (c) 広葉樹製材はJAS 1083-6(製材-第6部:広葉樹製材) に基づき、等級、寸法、含水率及び保存処理は特記による。
        特記がなければ、等級は1等、含水率は 10%以下とする。
    2. (イ) JAS 1083 以外の製材は、次による。
      1. (a) 下地、造作及び仕上げに用いる製材は乾燥処理を施した木材とし、寸法、材面の品質、含水率及び防虫処理は特記による。
      2. (b) 目視により材の欠点がないことを全て確認し、報告書を監督職員に提出する。
      3. (c) 造作材の材面の品質の基準は表12.2.2により、種別は特記による。
        特記がなければ、A種とする。
        表12.2.2 造作材の材面の品質の基準
        表12.2.2 造作材の材面の品質の基準
        (注) 上小節及び小節の品質基準は、JAS 1083-2(製材-第2部:造作用製材)[3.1 材面の品質]に基づく品質基準による。

    3. (ウ) 樹種は、4節から7節までによる。
      ただし、木れんが、くさび類は、ひのき、込み栓等は、かし、けやきの類の広葉樹とし、下地材の継手の添え板は、下地材と同材とする。
  3. (3) 造作用集成材等は次により、適用は特記による。
    1. (ア) 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材等は、次による。
      1. (a) 造作用集成材は「集成材の日本農林規格」第3条「造作用集成材の規格」に基づき、品名、樹種名、見付け材面、寸法及び見付け材面の品質は特記による。
        特記がなければ、見付け材面の品質は、1等とする。
      2. (b) 化粧ばり造作用集成材は「集成材の日本農林規格」第4条「化粧ばり造作用集成材の規格」に基づき、品名、樹種名 (化粧薄板・芯材) 、化粧薄板の厚さ、見付け材面、寸法及び見付け材面の品質は特記による。
        特記がなければ、見付け材面の品質は、1等とする。
    2. (イ) 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材等は、次による。
      1. (a) 造作用集成材の樹種、寸法、見付け材面の品質 (欠け及びきず、腐れ、割れ、逆目(仕上材に限る。)、補修その他加工時の欠点) 及び含水率は、特記による。
        特記がなければ、含水率は、15%以下とする。
      2. (b) 化粧ばり造作用集成材の樹種 (化粧薄板・芯材) 、寸法、化粧薄板の厚さ、見付け材面の品質 (節(節を化粧の目的としたものを除く。)、やにつぼ等、欠け及びきず、腐れ、割れ、変色及び汚染、穴、逆目、ふくれ等、はぎ目の透き、色調及び木理の不整、補修その他の欠点) 及び含水率は、特記による。
        特記がなければ、含水率は、15%以下とする。
      3. (c) 目視により、材の欠点がないことを全て確認し、報告書を監督職員に提出する。
  4. (4) 造作用単板積層材は次により、適用は特記による。
    1. (ア) JAS 0701(単板積層材)に規定する造作用単板積層材に基づき、品名、寸法、表面の品質 (表面の化粧加工の有無、表面の化粧加工なしの場合は等級、表面の化粧加工の場合は天然木化粧加工・塗装加工) 及び防虫処理は、特記による。
    2. (イ) (ア)以外の造作用単板積層材は、寸法、表面の品質 (表面の化粧加工の有無、表面の化粧加工なしの場合は、生き節又は死に節、抜け節又は穴、入り皮、やにつぼ等、割れ欠け、欠点 、表面の化粧加工の場合は天然木化粧加工・塗装加工) 、含水率及び防虫処理は、特記による。
      特記がなければ、含水率は、14%以下とする。
      なお、目視により、材の欠点がないことを全て確認し、報告書を監督職員に提出する。
  5. (5) 直交集成板はJAS 3079(直交集成板)に基づき、品名、強度等級、種別、接着性能(使用環境)、樹種名及び寸法は特記による。
  6. (6) 合板等は次により、適用は特記による。
    1. (ア) 下地用合板は、次による。
      1. (a) 普通合板は「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」に基づき、品名、厚さ、接着の程度、板面の品質及び単板の樹種名は特記による。
        特記がなければ、厚さ 5.5㎜、接着の程度は1類とし、板面の品質は、広葉樹の場合は2等以上、針葉樹の場合はC-D以上とする。
        なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
      2. (b) 構造用合板は「合板の日本農林規格」第6条「構造用合板の規格」に基づき、品名、厚さ、接着の程度、等級、板面の品質、単板の樹種名及び保存処理は特記による。
        特記がなければ、厚さ12㎜、接着の程度は、常時湿潤状態となる場所に使用する場合は特類、その他の場合は1類以上、等級は2級以上、板面の品質はC-D以上とする。
        なお、防虫処理及び強度等級を指定する場合は、特記による。
    2. (イ) 化粧ばり構造用合板は「合板の日本農林規格」第7条「化粧ばり構造用合板の規格」に基づき、品名、厚さ、単板の樹種名及び接着の程度は、特記による。
      ただし、接着の程度は、常時湿潤状態となる場所に使用する場合は特類とする。
      なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
    3. (ウ) 天然木化粧合板は内部の造作に使用するものとし、「合板の日本農林規格」第8条「天然木化粧合板の規格」に基づき、厚さ、接着の程度及び化粧板に使用する単板の樹種名は特記による。
      なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
    4. (エ) 特殊加工化粧合板は内部の造作に使用するものとし、「合板の日本農林規格」第 9条「特殊加工化粧合板の規格」に基づき、品目、厚さ、接着の程度、単板の樹種名及び化粧加工の方法 (オーバーレイ、プリント、塗装等) は特記による。
      なお、防虫処理を行う場合は特記による。
    5. (オ) パーティクルボードは JIS A 5908 (パーティクルボード) に基づき、表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、耐水性による区分、難燃性による区分及び厚さは特記による。
      特記がなければ、厚さ 15mm、曲げ強さによる区分は13タイプ、耐水性による区分は MR1(M)又はMR2(P)タイプとする。
    6. (カ) 構造用パネルはJAS 0360(構造用パネル)に基づき、品名及び寸法は特記による。

12.2.2 接合具等

  1. (1) 釘等
    1. (ア) 下地材及び造作材に用いる釘は JIS A 5508 (くぎ) に基づき、湿潤状態となる場所はステンレス製とし、それ以外は表面処理された鉄製とする。
      また、木ねじは、JIS B 1112 (十字穴付き木ねじ) 又は JIS B 1135 (すりわり付き木ねじ) に基づき、ステンレス製とする。
    2. (イ) 釘の長さは、原則として、打ち付ける板厚の2.5 倍以上とする。
    3. (ウ) 造作材の釘打ちは、次により、等間隔に打つ。
      1. (a) 造作材が下地材又は木れんがと交差する箇所に打つ。
      2. (b) 造作材が下地材と平行する場合は、端部から逃げた位置から、間隔 300~450mm程度とする。
      3. (c) 板類で幅の広いものは、両耳及びその中間に間隔 100mm程度とする。
      4. (d) 造作材の化粧面の釘打ちは隠し釘打ち、釘頭埋め木、つぶし頭釘打ち又は釘頭現しとし、適用は特記による。
        特記がなければ、隠し釘打ちとする。
  2. (2) 諸金物
    1. (ア) 諸金物の形状、寸法及び材質は、特記による。
      特記がなければ、かすがい、座金、箱金物及び短冊金物は、表12.2.3 から表12.2.5までに示す程度の市販品で、木材の寸法に応じた適切なものとし、コンクリート埋込み部を除き、表14.2.2[亜鉛めっきの種別]のF種程度の亜鉛めっきを施したものとする。
      表12.2.3 かすがい
      表12.2.3 かすがい
      表12.2.4 座金
      表12.2.4 座金
      表12.2.5 箱金物及び短冊金物
      表12.2.5 箱金物及び短冊金物
    2. (イ) 諸金物は、必要に応じて、木部に彫込みとし、表面より沈める。
    3. (ウ) 土台、吊木受その他の取付けに使用するアンカーボルトは、あらかじめコンクリートに打ち込むか、又は、14.1.3[工法](1)によるあと施工アンカーとする。
  3. (3) 接着剤は、接着する材料に適したものとする。
    ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。
    特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

12.2.3 木れんが

  1. (1) 木れんがは、接着工法又はあと施工アンカーで取り付ける。
  2. (2) 接着工法に使用する接着剤は、JIS A 5537 (木れんが用接着剤) による。
    ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。
    特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

コメント

このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。