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12章4節 鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
12章 木工事-4節 鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組

12.4.1 木材
(1) 間仕切軸組に用いる木材は、特記による。特記がなければ、杉又は松とする。
(2) 床組に用いる木材は、特記による。特記がなければ、杉又は松とする。ただし、土間スラブの類の場合の土台、転ばし大引及び転ばし根太は、ひのき又は3節による保存処理木材とする。
矢印
(1) 間仕切軸組に用いる木材は、特記による。特記がなければ、製材を用いる場合は、杉又は松とする。
(2) 床組に用いる木材は、特記による。特記がなければ、製材を用いる場合は、杉又は松とする。ただし、土間スラブの類の場合の土台、転ばし大引及び転ばし根太は、ひのき又は3節による保存処理木材とする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。