12章4節 鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版 5月 24, 2022 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所 12章 木工事-4節 鉄筋コンクリート造等の内部間仕切軸組及び床組 12.4.1 木材 (1) 間仕切軸組に用いる木材は、特記による。特記がなければ、杉又は松とする。 (2) 床組に用いる木材は、特記による。特記がなければ、杉又は松とする。ただし、土間スラブの類の場合の土台、転ばし大引及び転ばし根太は、ひのき又は3節による保存処理木材とする。 (1) 間仕切軸組に用いる木材は、特記による。特記がなければ、製材を用いる場合は、杉又は松とする。 (2) 床組に用いる木材は、特記による。特記がなければ、製材を用いる場合は、杉又は松とする。ただし、土間スラブの類の場合の土台、転ばし大引及び転ばし根太は、ひのき又は3節による保存処理木材とする。 共有 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ ラベル 12章 木工事 変更か所 共有 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
コメント
コメントを投稿