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12章5節 窓、出入口その他 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
12章 木工事-5節 窓、出入口その他

12.5.1 木材
窓、出入口その他に用いる木材は、特記による。特記がなければ、吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉とする。
矢印
窓、出入口その他に用いる木材は、特記による。特記がなければ、製材を用いる場合は、吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は松又は杉とする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。