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12章6節 床板張り 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
12章 木工事-6節 床板張り

12.6.1 木材
縁甲板及び上がりがまちに用いる木材は、特記による。特記がなければ、ひのきとする。
矢印
縁甲板及び上がりがまちに用いる木材は、特記による。特記がなければ、製材を用いる場合は、ひのきとする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。