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13章2節 長尺金属板葺 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
13章 屋根及びとい工事-2節 長尺金属板葺

13.2.1 一般事項
この節は、長尺金属板による横葺、瓦棒葺、平葺等の屋根葺形式に適用する。
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この節は、長尺金属板による立て平葺、心木なし瓦棒葺、横葺等の屋根葺形式に適用する。
13.2.2 材料
(1) 長尺金属板の種類は表13.2.1により、長尺金属板の種類に応じた板及びコイルの種類、塗膜の耐久性の種類、めっき付着量、厚さ等は特記による。特記がなければ、JIS G 3322 (塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) に基づく屋根用コイルとし、種類及び記号による表示は、特記による。
(2) 留付け用部材は、屋根材に応じ、亜鉛めっきを施した鋼製又はステンレス製とする。
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(1) 長尺金属板の種類は表13.2.1により、長尺金属板の種類に応じた板及びコイルの種類、塗膜の耐久性の種類、めっき付着量、厚さ等は、特記による。特記がなければ、JIS G 3322 (塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) に基づく屋根用コイルとし、塗膜の種類、厚さは特記による。
(2) 留付け用部材は、長尺金属板の種類に応じ、亜鉛めっきを施した鋼製又はステンレス製とする。
13.2.2 材料
表13.2.2 改質アスファルトルーフィング下葺材の品質
平成31年版 表13.2.2 改質アスファルトルーフィング下葺材の品質
(注) 改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) は試験の適用外とする。

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表13.2.2 改質アスファルトルーフィング下葺材の品質
令和4年版 表13.2.2 改質アスファルトルーフィング下葺材の品質
(注) 改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) は、試験の適用外とする。
13.2.2 材料
(4) 両面粘着防水テープは、表13.2.3の性能基準に適合するものとする。
表13.2.3 両面粘着防水テープの性能基準
平成31年版 表13.2.3 両面粘着防水テープの性能基準
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(4) 両面粘着防水テープは、JIS A 6112(住宅用両面粘着防水テープ)による。
表13.2.3 [なし]
13.2.2 材料
(5) その他
指定のない付属材料は、屋根葺工法に応じた専門工事業者の仕様による。
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(5) その他
(1)から(4)まで以外の付属材料は、屋根葺形式に応じた専門工事業者の仕様による。
13.2.3 工法
(2) 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に対応した工法は、特記による。
(3) 屋根葺工法は、特記による。
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(2) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
(3) 屋根葺形式に応じた、葺板の寸法・厚さ、下地、留付け方法等は、特記による。
13.2.3 工法
(4) 長尺金属板葺の工法は、(3)以外の仕様は、次による。
(ア) 下葺の工法は次による。
(h) 軒先は、水切り金物の上に重ね、改質アスファルトルーフィング下葺材(粘着層付タイプ)を用いる場合を除き、両面粘着防水テープで密着させる。両面粘着防水テープは、表13.2.3による。
(i) 屋根の軒及びけらばの壁当たり箇所は、下葺材をあらかじめ屋根下地材 (垂木等) と壁の間に先張りする。先張りした下葺材に重ねる下葺材の重ね順は、水下から水上へ張り上げる。ただし、下地が一体で形成される場合は除く。
(j) 下葺材が破損した場合は、破損した部分の上側部の下葺材の下端から新しい下葺材を差し込み補修する。ただし、改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) の場合は、破損した部分の上に同材で増張り補修する。
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(4) (2)及び(3)以外の工法は、次による。
(ア) 下葺は、次による。
(h) 軒先は、水切り金物の上に重ね、改質アスファルトルーフィング下葺材(粘着層付タイプ)を用いる場合を除き、両面粘着防水テープで密着させる。
(i) やむを得ず、施工中に下葺材が破損した場合は、破損した部分の上側部の下葺材の下端から新しい下葺材を差し込み補修する。ただし、改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) の場合は、破損した部分の上に同材で増張り補修する。
13.2.3 工法
(4)
(イ) 加工は、次による。
(a) 金属板は、金属板葺形式に応じて、所定の形状及び寸法に加工する。金属板の折り曲げは、塗装及びめっき並びに地肌に、亀裂が生じないように行う。
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(4)
(イ) 加工は、次による。
(a) 金属板は、屋根葺形式に応じて、所定の形状及び寸法に加工する。金属板の折り曲げは、塗装及びめっき並びに地肌に、亀裂が生じないように行う。
13.2.3 工法
(4)
(カ) けらばは、唐草への葺板のつかみ込み納め又はけらば包み納めとする。
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(4)
(カ) けらばは、次による。
(a) 立て平葺き又は心木なし瓦棒葺の場合は、つかみ込み納めとする。
(b) 横葺の場合はつかみ込み納め又はけらば包み納めとし、適用は特記による。

(4)
(キ) 壁との取合い部は、原則として、雨押え納めとする。雨押えの立上り寸法は、120㎜程度 (一文字葺は90㎜程度) とする。
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(4)
(キ) 壁との取合い部は、原則として、雨押え納めとする。雨押えの立上り寸法は、120㎜程度とする。

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