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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

13章3節 折板葺 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
13章 屋根及びとい工事-3節 折板葺

13.3.2 材料
(1) 折板は、JIS A 6514 (金属製折板屋根構成材) に基づき、形式、山高、山ピッチ、耐力及び材料による区分並びに厚さは、特記による。特記がなければ、形式による区分は重ね形又ははぜ締め形、材料による区分は鋼板製とする。
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(1) 折板はJIS A 6514 (金属製折板屋根構成材) に基づき、形式、山高・山ピッチ、耐力及び材料による区分並びに厚さは特記による。特記がなければ、材料による区分は、鋼板製とする。
13.3.2 材料
(3) タイトフレームに使用する材料は、JIS A 6514に基づき、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) を除く鋼材の表面処理は、表14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別]のE種とする。ただし、直接外気の影響を受けない屋内の場合は、特記による。
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(3) タイトフレームに使用する材料は、JIS A 6514に基づき、原則として、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) とする。
13.3.2 材料
(4) パッキンは、厚さ5mm以上のブチルゴム若しくはクロロプレンゴム製又は厚さ6mm以上のアスファルト若しくはポリプロピレン樹脂含浸ポリエステル繊維フェルト製とする。
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(4) パッキンは、ブチルゴム製又はクロロプレンゴム製の場合は厚さ5mm以上、アスファルト製又はポリプロピレン樹脂含浸ポリエステル繊維フェルト製の場合は厚さ6mm以上とする。
13.3.2 材料
(6) 指定のない付属材料は、折板の製造所の指定する製品とする。
(7) 折板に、断熱材張りを行う場合、断熱材の種別、厚さ、防火性能等は、特記による。
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(6) 折板に断熱材張りを行う場合、断熱材の種別、厚さ、防火性能等は、特記による。
(7) (1)から(6)まで以外の材料は、折板の製造所の指定する製品とする。
13.3.3 工法
(1) 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に対応した工法は、特記による。
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(1) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
(2) 耐雪性能に対応した工法の適用は、特記による。
13.3.3 工法
(2) 折板葺の工法は、(1)以外の仕様は、次による。
(エ) 折板のけらば納めは、特記による。特記がなければ、けらば包みによる方法とし、次による。
(a) けらば包みは、1.2m以下の間隔で下地に取り付ける。
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(3) (1)及び(2)以外の工法は、次による。
(エ) 折板のけらば納めは、特記による。特記がなければ、けらば包みによる方法とし、次による。
(a) けらば包みは、1m程度の間隔で下地に取り付ける。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。