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3節 折板葺/13章 屋根及びとい工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 13.3.1 一般事項
  2. 13.3.2 材料
  3. 13.3.3 工法

13.3.1 一般事項

この節は、鋼板製屋根用折板 (以下この節において「折板」という。) を使用した屋根に適用する。

13.3.2 材料

  1. (1) 折板はJIS A 6514 (金属製折板屋根構成材) に基づき、形式、山高・山ピッチ、耐力及び材料による区分並びに厚さは特記による。
    特記がなければ、材料による区分は、鋼板製とする。
  2. (2) 折板に使用する材料は、表13.2.1により、材質の種類は特記による。
  3. (3) タイトフレームに使用する材料は、JIS A 6514に基づき、原則として、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) とする。
  4. (4) パッキンは、ブチルゴム製又はクロロプレンゴム製の場合は厚さ5mm以上、アスファルト製又はポリプロピレン樹脂含浸ポリエステル繊維フェルト製の場合は厚さ6mm以上とする。
  5. (5) 軒先面戸板の適用は、特記による。
  6. (6) 折板に断熱材張りを行う場合、断熱材の種別、厚さ、防火性能等は、特記による。
  7. (7) (1)から(6)まで以外の材料は、折板の製造所の指定する製品とする。

13.3.3 工法

  1. (1) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。
  2. (2) 耐雪性能に対応した工法の適用は、特記による。
  3. (3) (1)及び(2)以外の工法は、次による。
    1. (ア) 折板の流れ方向には、継手を設けない。
      ただし、やむを得ず継手が必要となる場合は、監督職員と協議する。
    2. (イ) タイトフレームと下地材との接合は隅肉溶接とし、溶接後はスラグを除去し、表18.3.2[亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
    3. (ウ) 重ね形の折板は、各山ごとにタイトフレームに固定し、流れ方向の重ね部の緊結のボルト間隔は600mm程度とする。
    4. (エ) 折板のけらば納めは、特記による。
      特記がなければ、けらば包みによる方法とし、次による。
      1. (a) けらば包みは、1m程度の間隔で下地に取り付ける。
      2. (b) けらば包みの継手の重ねは、60mm 以上とし、重ね内部にシーリング材を挟み込む。
    5. (オ) (ア)から(エ)まで以外は、折板の製造所の仕様による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。