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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
13章 屋根及びとい工事-4節 粘土瓦葺
13.4.2 材料
(4) 瓦留付け用釘、緊結線、棟補強用金物等
(ア) 瓦留付けに使用する釘の材質はステンレス製とし、胴部の形状は振動等で容易に抜けないものとする。また、径は2.3㎜以上、長さは先端が野地板厚さの2分の1以上に達する長さとする。
(4) 瓦緊結用釘又はねじ、緊結線、棟補強用金物等
(ア) 瓦緊結用釘又はねじの材質はステンレス製で、胴部の形状は振動等で容易に抜けないものとし、種類、径及び長さは特記による。
(4) 瓦留付け用釘、緊結線、棟補強用金物等
(ア) 瓦留付けに使用する釘の材質はステンレス製とし、胴部の形状は振動等で容易に抜けないものとする。また、径は2.3㎜以上、長さは先端が野地板厚さの2分の1以上に達する長さとする。
(4) 瓦緊結用釘又はねじ、緊結線、棟補強用金物等
(ア) 瓦緊結用釘又はねじの材質はステンレス製で、胴部の形状は振動等で容易に抜けないものとし、種類、径及び長さは特記による。
13.4.2 材料
(6) 葺土は、なんばんしっくい又はモルタルとする。なんばんしっくいは既調合のものを使用し、その調合は製造所の仕様による。モルタルの調合 (容積比) は、セメント1:砂4とし、混和剤は適量使用する。
(6) 葺土は、次による。
(ア) モルタルとする場合は、調合 (容積比) は、セメント1:砂4とし、混和材は適量使用する。
(イ) 山砂又は真砂土と消石灰をふのりの煮汁と適量の水で練ったものを使用する場合は、既調合のものを使用し、その調合は製造所の仕様による。
(7) 瓦葺き用しっくいは既調合のものを使用し、その調合は製造所の仕様による。
(6) 葺土は、なんばんしっくい又はモルタルとする。なんばんしっくいは既調合のものを使用し、その調合は製造所の仕様による。モルタルの調合 (容積比) は、セメント1:砂4とし、混和剤は適量使用する。
(6) 葺土は、次による。
(ア) モルタルとする場合は、調合 (容積比) は、セメント1:砂4とし、混和材は適量使用する。
(イ) 山砂又は真砂土と消石灰をふのりの煮汁と適量の水で練ったものを使用する場合は、既調合のものを使用し、その調合は製造所の仕様による。
(7) 瓦葺き用しっくいは既調合のものを使用し、その調合は製造所の仕様による。
13.4.3 工法
(1) 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に対応した工法は、特記による。
(1) 建築基準法に基づく風圧力又は地震力に対応した瓦の緊結方法等の工法は、特記による。
なお、瓦緊結用釘又はねじの有効長さの最小値は、先端が野地板厚さの2分の1以上に達する長さ又は野地板の裏面(下地)まで貫通する長さとし、特記による。
(1) 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に対応した工法は、特記による。
(1) 建築基準法に基づく風圧力又は地震力に対応した瓦の緊結方法等の工法は、特記による。
なお、瓦緊結用釘又はねじの有効長さの最小値は、先端が野地板厚さの2分の1以上に達する長さ又は野地板の裏面(下地)まで貫通する長さとし、特記による。
13.4.3 工法
(4) 棟は次により、工法は特記による。
(ア) 7寸丸伏せ棟又はF形用冠瓦伏せ棟の場合は、次による。
(4) 棟は次により、工法は特記による。
(ア) 7寸丸伏せ棟又はF形用冠瓦伏せ棟の場合は、次による。
(e) 面戸、雀口、葺土の露出する瓦接合部に仕上げを施す場合はモルタル又は瓦葺き用しっくいとし、適用は特記による。
(4) 棟は次により、工法は特記による。
(ア) 7寸丸伏せ棟又はF形用冠瓦伏せ棟の場合は、次による。
(4) 棟は次により、工法は特記による。
(ア) 7寸丸伏せ棟又はF形用冠瓦伏せ棟の場合は、次による。
(e) 面戸、雀口、葺土の露出する瓦接合部に仕上げを施す場合はモルタル又は瓦葺き用しっくいとし、適用は特記による。
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