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14章1節 共通事項 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
14章 金属工事-1節 共通事項

14.1.3 工法
(1) 製品等を取り付けるための受材は、構造体の施工時に取り付ける。ただし、やむを得ずあと付けとする場合は、次により、防水層等に損傷を与えないよう、特に注意する。
(エ) あと施工アンカーの施工後の確認試験は、引張試験とし、次による。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて試験を省略することができる。
(a) 1ロットは、同一施工条件で施工されたものとする。
(b) 試験の箇所数は、1ロットに対し3本とし、ロットから無作為に抜き取る。
(c) 試験方法は、あと施工アンカーを確認強度まで引張るものとする。また、判定基準は、確認強度を有する場合を合格とする。
なお、確認強度は、1.2.2[施工計画書]の品質計画において定めたものとする。
(d) ロットの合否判定は、ロットの全ての試験箇所が合格と判定された場合に、当該ロット合格とする。
(e) 不合格ロットが発生した場合の措置は、次による。
② 不合格ロットは、さらに、そのロットの20%を抜き取り、試験箇所の全てが合格すれば、ロットを合格とし、不合格の場合は、そのロットの全てに対して試験を行う。
なお、試験方法及び判定基準は(c)による。
③ 試験の結果、不合格となったあと施工アンカーは、切断等の措置を行い、(ア)から(ウ)までにより、新たに施工し、さらに、(c) による引張試験を行う。
矢印
(1) 製品等を取り付けるための受材は、構造体の施工時に取り付ける。ただし、やむを得ずあと付けとする場合は、次により、防水層等に損傷を与えないよう、特に注意する。
(エ) あと施工アンカーの施工後の確認は、引張試験とし、次による。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて省略することができる。
(a) 引張試験にて確認する強度は、あらかじめ1.2.2[施工計画書]の品質計画において定める。
(b) 試験方法は、あと施工アンカーを(a)で定めた強度まで引張るものとする。
(c) 判定基準は、(a)で定めた強度を有する場合を合格とする。
(d) 1ロットは、同一施工条件で施工されたものとする。
(e) 試験の箇所数は、1ロットに対し3本とし、ロットから無作為に抜き取る。
(f) ロットの合否判定は、ロットの全ての試験箇所が合格と判定された場合に、当該ロットを合格とする。
(g) 不合格ロットが発生した場合の措置は、次による。
② 不合格ロットは、さらに、そのロットの20%を抜き取り、試験箇所の全てが合格すれば、ロットを合格とし、不合格の場合は、そのロットの全てに対して試験を行う。
なお、試験方法及び判定基準は(b)及び(c)による。
③ 試験の結果、不合格となったあと施工アンカーは、切断等の措置を行い、(ア)から(ウ)までにより、新たに施工し、さらに、(b)及び(c)による引張試験を行う。
14.1.4 養生その他
(1) 金属製品は、必要に応じて、ポリエチレンフィルム、はく離ペイント等で養生を行い搬入する。
(3) 工事完成時には、養生材を取り除き清掃を行う。
なお、必要に応じて、ワックス掛け等を行う。
矢印
(1) 金属製品は、必要に応じて、ポリエチレンフィルム等で養生を行い搬入する。
(3) 工事完成時には、養生材を取り除き清掃を行う。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。