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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
14章 金属工事-4節 軽量鉄骨天井下地
14.4.4 工法
(3) 野縁の吊下げは、吊りボルト下部の野縁受ハンガーに野縁受を取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。
なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。また、クリップの野縁受への留付けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受の溝内に確実に折り曲げる。
(4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付ける。また、下地張りがなく壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする。
(3) 野縁の吊下げは、つりボルト下部のハンガに野縁受けを取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。
なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。また、クリップの野縁受けへの留付けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受けの溝内に確実に折り曲げる。
(4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付け、天井目地の目地底とする。また、下地張りがなく野縁が壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする。
(3) 野縁の吊下げは、吊りボルト下部の野縁受ハンガーに野縁受を取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。
なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。また、クリップの野縁受への留付けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受の溝内に確実に折り曲げる。
(4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付ける。また、下地張りがなく壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする。
(3) 野縁の吊下げは、つりボルト下部のハンガに野縁受けを取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。
なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。また、クリップの野縁受けへの留付けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受けの溝内に確実に折り曲げる。
(4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付け、天井目地の目地底とする。また、下地張りがなく野縁が壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする。
14.4.4 工法
(5) 設計図書に定められた開口部は、次による。
(ア) 照明器具、ダクト吹出し口等の開口のために、野縁又は野縁受を切断する場合は、同材で補強する。また、ダクト等によって、吊りボルトの間隔が900mmを超える場合は、補強を行うこととし、補強方法は、特記による。
(イ) 人が出入りできる天井点検口等の開口部は、野縁受と同材の取付け用補強材を設けて補強する。
(5) 開口部の補強は、次による。
(ア) 照明器具、ダクト吹出し口、天井点検口等の開口のために、野縁又は野縁受けを切断する場合は、同材で補強する。また、ダクト等によってつりボルトの間隔が900mmを超える場合は補強を行うこととし、補強方法は特記による。
(イ) 天井点検口等の開口部は、取付け用の補強材を設ける。
(5) 設計図書に定められた開口部は、次による。
(ア) 照明器具、ダクト吹出し口等の開口のために、野縁又は野縁受を切断する場合は、同材で補強する。また、ダクト等によって、吊りボルトの間隔が900mmを超える場合は、補強を行うこととし、補強方法は、特記による。
(イ) 人が出入りできる天井点検口等の開口部は、野縁受と同材の取付け用補強材を設けて補強する。
(5) 開口部の補強は、次による。
(ア) 照明器具、ダクト吹出し口、天井点検口等の開口のために、野縁又は野縁受けを切断する場合は、同材で補強する。また、ダクト等によってつりボルトの間隔が900mmを超える場合は補強を行うこととし、補強方法は特記による。
(イ) 天井点検口等の開口部は、取付け用の補強材を設ける。
14.4.4 工法
(8) 天井のふところが1.5m以上の場合、補強方法は特記による。特記がなければ、天井のふところが3m以下の場合、次により、補強用部材又は[-19×10×1.2(mm)以上を用いて、吊りボルトの水平補強、斜め補強を行う。
(ア) 水平補強は、縦横方向に間隔1.8m程度に配置する。
なお、水平補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。
(イ) 斜め補強は、相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔が3.6m程度に配置する。
なお、斜め補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。
(8) 天井のふところが1.5m以上の場合は、原則として、施工用補強部材等を用いて、次により、つりボルトの補強を行う。ただし、(10)又は(11)により補強を行う場合は、必要に応じて、省略することができる。
なお、天井のふところが3mを超える場合は、特記による。
(ア) 水平補強は、縦横方向に間隔1.8m程度で配置する。
(イ) 斜め補強は、相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔3.6m程度で配置する。
(8) 天井のふところが1.5m以上の場合、補強方法は特記による。特記がなければ、天井のふところが3m以下の場合、次により、補強用部材又は[-19×10×1.2(mm)以上を用いて、吊りボルトの水平補強、斜め補強を行う。
(ア) 水平補強は、縦横方向に間隔1.8m程度に配置する。
なお、水平補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。
(イ) 斜め補強は、相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔が3.6m程度に配置する。
なお、斜め補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。
(8) 天井のふところが1.5m以上の場合は、原則として、施工用補強部材等を用いて、次により、つりボルトの補強を行う。ただし、(10)又は(11)により補強を行う場合は、必要に応じて、省略することができる。
なお、天井のふところが3mを超える場合は、特記による。
(ア) 水平補強は、縦横方向に間隔1.8m程度で配置する。
(イ) 斜め補強は、相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔3.6m程度で配置する。
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