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14章4節 軽量鉄骨天井下地 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
14章 金属工事-4節 軽量鉄骨天井下地

14.4.2 材料
表14.4.1 野縁等の種類
平成31年版 表14.4.1 野縁等の種類
(注) 野縁はスリット付きを除く。
矢印
表14.4.1 野縁等
令和4年版 表14.4.1 野縁等
(注) 野縁はスリット付きを除く。
14.4.2 材料
(3) 補強用金物は、防錆処理されたものとする。
矢印
(3) 補強に用いる部材等は、防錆処理されたものとする。
14.4.3 形式及び寸法
表14.4.2 野縁の間隔
平成31年版 表14.4.2 野縁の間隔
矢印
表14.4.2 野縁の間隔
令和4年版 表14.4.2 野縁の間隔
14.4.4 工法
(3) 野縁の吊下げは、吊りボルト下部の野縁受ハンガーに野縁受を取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。
なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。また、クリップの野縁受への留付けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受の溝内に確実に折り曲げる。
(4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付ける。また、下地張りがなく壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする。
矢印
(3) 野縁の吊下げは、つりボルト下部のハンガに野縁受けを取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。
なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。また、クリップの野縁受けへの留付けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受けの溝内に確実に折り曲げる。
(4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付け、天井目地の目地底とする。また、下地張りがなく野縁が壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする。
14.4.4 工法
(5) 設計図書に定められた開口部は、次による。
(ア) 照明器具、ダクト吹出し口等の開口のために、野縁又は野縁受を切断する場合は、同材で補強する。また、ダクト等によって、吊りボルトの間隔が900mmを超える場合は、補強を行うこととし、補強方法は、特記による。
(イ) 人が出入りできる天井点検口等の開口部は、野縁受と同材の取付け用補強材を設けて補強する。
矢印
(5) 開口部の補強は、次による。
(ア) 照明器具、ダクト吹出し口、天井点検口等の開口のために、野縁又は野縁受けを切断する場合は、同材で補強する。また、ダクト等によってつりボルトの間隔が900mmを超える場合は補強を行うこととし、補強方法は特記による。
(イ) 天井点検口等の開口部は、取付け用の補強材を設ける。
14.4.4 工法
(8) 天井のふところが1.5m以上の場合、補強方法は特記による。特記がなければ、天井のふところが3m以下の場合、次により、補強用部材又は[-19×10×1.2(mm)以上を用いて、吊りボルトの水平補強、斜め補強を行う。
(ア) 水平補強は、縦横方向に間隔1.8m程度に配置する。
なお、水平補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。
(イ) 斜め補強は、相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔が3.6m程度に配置する。
なお、斜め補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。
矢印
(8) 天井のふところが1.5m以上の場合は、原則として、施工用補強部材等を用いて、次により、つりボルトの補強を行う。ただし、(10)又は(11)により補強を行う場合は、必要に応じて、省略することができる。
なお、天井のふところが3mを超える場合は、特記による。

(ア) 水平補強は、縦横方向に間隔1.8m程度で配置する。
(イ) 斜め補強は、相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔3.6m程度で配置する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。