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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14章5節 軽量鉄骨壁下地 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
14章 金属工事-5節 軽量鉄骨壁下地

14.5.1 一般事項
この節は、建物内部の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。
矢印
この節は、屋内の間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地に適用する。
14.5.3 形式及び寸法
(1) スタッド、ランナーは、表14.5.1により、種類は特記による。特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。
表14.5.1 スタッド、ランナー等の種類
表14.5.1 スタッド、ランナ等
(注) 1. ダクト類の小規模な開口部の補強材は、それぞれ使用した種類のスタッド又はランナーとする。
2. スタッドの高さに高低がある場合は、高い方を適用する。
3. 50形は、ボード片面張りの場合に適用する。
4. スタッドの高さが5.0mを超える場合は、特記による。
矢印
(1) スタッド、ランナ等は表14.5.1により、種類は特記による。特記がなければ、スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。
表14.5.1 スタッド、ランナ等

[表の中は変更なし]

(注) 1. ダクト類の開口部の補強材は、それぞれ使用した種類のスタッド又はランナとする。
2. スタッドの高さに高低がある場合は、高い方を適用する。
3. 50形は、ボード片面張りの場合に適用する。
4. スタッドの高さが 5.0mを超える場合は、特記による。
14.5.3 形式及び寸法
(2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm程度とする。また、仕上材料を直張りする場合又は壁紙若しくは塗装下地の類を直接張り付ける場合、300mm程度とする。
矢印
(2) スタッドの間隔は、下地張りのある場合、450mm程度とする。また、仕上材料となるボード又は壁紙若しくは塗装下地となるボードを直張りする場合、300mm程度とする。
14.5.4 工法
(6) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強は、次による。
(ア) 上下補強材は、スタッドに取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。
(イ) 縦補強材は、上下補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。
矢印
(6) ダクト類の開口部の補強は、次による。
なお、開口部の補強にあたり、取付け強度を必要とする場合は、監督職員との協議による。
(ア) 開口部の上下の補強材は、スタッドに取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。
(イ) 縦の補強材は、開口部の上下の補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ねじの類で取り付ける。
(ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、開口部の上下の補強材にランナを固定し、これに取り付ける。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。