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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15章5節 セルフレベリング材塗り 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
15章 左官工事-5節 セルフレベリング材塗り

15.5.2 材料
(1) セルフレベリング材は、表15.5.1により、種類及び品質は特記による。
表15.5.1 セルフレベリング材の種類及び品質
平成31年版 表15.5.1 セルフレベリング材の種類及び品質
矢印
(1) セルフレベリング材の種類及び品質は、表15.5.1により、施工箇所に適したものとする。
表15.5.1 セルフレベリング材の種類及び品質
令和4年版 表15.5.1 セルフレベリング材の種類及び品質
15.5.5 工法
(3) 施工場所の気温が低い場合は、施工しない。
矢印
(3) 気温が5℃以下の場合は、施工を行わない。ただし、やむを得ず、施工する場合は、板覆い、シート掛け等を行うほか、ヒーター等で採暖する。
15.5.5 工法
(5) 養生は、次による。
(ア) セルフレベリング材塗り後、硬化するまでは、窓や開口部をふさぐ。その後は、自然乾燥状態とする。
矢印
(5) 養生は、次による。
(ア) セルフレベリング材塗り後、硬化するまでは、窓や開口部をふさぐ。その後は、自然乾燥状態とする。また、室温が5℃以下になるおそれがある場合は、採暖する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。