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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15章6節 仕上塗材仕上げ 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
15章 左官工事-6節 仕上塗材仕上げ

15.6.2 材料
(キ) 複層仕上塗材の耐候性は、特記による。特記がなければ、耐候形3種とする。
(ク) 複層仕上塗材の上塗材は、表15.6.2により、種類は特記による。特記がなければ、水系アクリルのつやありとする。
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(キ) 複層仕上塗材の耐候性は、特記による。
(ク) 複層仕上塗材の上塗材は表15.6.2により、樹脂、外観及び溶媒の種類は特記による。
15.6.2 材料
表15.6.1 仕上塗材の種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法 (その1)
平成31年版 表15.6.1 仕上塗材の種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法 (その1)
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表15.6.1 仕上塗材の種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法 (その1)
令和4年版 表15.6.1 仕上塗材の種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法 (その1)
15.6.2 材料
表15.6.1 仕上塗材の種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法 (その2)
平成31年版 表15.6.1 仕上塗材の種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法 (その2)
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表15.6.1 仕上塗材の種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法 (その2)
令和4年版 表15.6.1 仕上塗材の種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法 (その2)
15.6.2 材料
表15.6.1 仕上塗材の種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法 (その3)
平成31年版 表15.6.1 仕上塗材の種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法 (その3)
(注) 1. 下塗材を省略又は専用の下地調整材を用いる場合は、仕上塗材の製造所の指定による。
2. 上塗材の適用は特記による。
3. セメントスタッコ以外の塗材の場合は、特記による。
4. 塗り回数は、仕上塗材の製造所の指定による。
5. 工法欄の吹付け、ローラー塗り及びこて塗りは、主材の塗付けに適用する。
6. 所要量は、被仕上塗材仕上げ面単位面積当たりの仕上塗材 (希釈する前) の使用質量とする。 なお、表の所要量は、2回塗りの場合、2回分の使用質量を示す。
7. 複層仕上塗材の上塗りが、メタリックの場合の所要量及び塗り回数は、15.6.6(13)(エ)(a)による。
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表15.6.1 仕上塗材の種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法 (その3)
令和4年版 表15.6.1 仕上塗材の種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法 (その3)
(注) 1. 下塗材を省略又は専用の下地調整材を用いる場合は、仕上塗材の製造所の指定による。
2. 上塗材の適用は、特記による。
3. 上塗材がセメントスタッコ以外の塗材の場合は、特記による。
4. 工法欄の吹付け、ローラー塗り及びこて塗りは、主材の塗付けに適用する。
5. 所要量は、被仕上塗材仕上げ面単位面積当たりの仕上塗材 (希釈する前) の使用質量とし、製造所の指定による。
なお、表の所要量は、2回塗りの場合、2回分の使用質量を示す。
6. 塗り回数は、仕上塗材の製造所の指定による。
7. 複層塗材の上塗りがメタリックの場合の所要量及び塗り回数は、15.6.6(13)(エ)(a)による。
15.6.4 下地処理
(1) コンクリート、モルタル、プラスター下地等で、ひび割れがある場合は、必要に応じて、U字形にはつり、仕上げに支障のないモルタル等で充填し、14日程度放置する。ただし、気象条件等によりモルタル等の接着が確保できる場合には、放置期間を短縮することができる。
(2) 外壁のコンクリート下地等で漏水のおそれのあるひび割れは、U字形にはつり、シーリング材を充填する。
なお、シーリング材は仕上げに支障のないものとする。

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(1) モルタル、プラスター下地等で、ひび割れがある場合は、必要に応じて、U字形にはつり、仕上げに支障のないモルタル等で充填し、 14日程度放置する。ただし、気象条件等によりモルタル等の接着が確保できる場合には、放置期間を短縮することができる。
(2) 外壁のコンクリート下地等のひび割れの処理方法は、監督職員と協議する。
15.6.4 下地処理
(4) ALCパネル下地の場合は、次による。
(ア) 内壁目地部の形状は、特記による。特記がなければ、V形目地付きとする。

(イ) ALCパネル面の欠け、穴等は、ALCパネルの製造所の指定する補修用材料 (既調合のもの) で平滑にする。
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(4) ALCパネル下地の場合は、ALCパネル面の欠け、穴等を、ALCパネルの製造所の指定する補修モルタルで平滑にする。
15.6.5 下地調整
(2) モルタル、プラスター及びプレキャストコンクリート面の下地調整は、次による。
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(2) モルタル、せっこうプラスター及びプレキャストコンクリート面の下地調整は、次による。
15.6.6 工法
(13) 複層塗材CE及び複層塗材REは、次による。
(ア) 材料の練混ぜ
(a) 材料の練混ぜは、(5)(ア)による。
(b) 溶剤系の下塗材又は上塗材の場合は、仕上塗材の製造所の指定する量の専用薄め液で均一に薄める。
(c) 2液形上塗材は、薄める前に基剤と硬化剤を仕上塗材の製造所の指定の割合で混ぜ合わせる。
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(13) 複層塗材CE及び複層塗材REは、次による。
(ア) 材料の練混ぜ
(a) 材料の練混ぜは、(8)(ア)による。
(b) 2液形上塗材は、薄める前に基剤と硬化剤を仕上塗材の製造所の指定の割合で混ぜ合わせる。
15.6.6 工法
(13) 複層塗材CE及び複層塗材REは、次による。
(エ) 上塗りは、次による。
(a) 上塗材の所要量は、メタリックの場合は0.4㎏/m2以上とする。また、上塗りの工程を3回以上とし、第1回目はクリヤー又はメタリックと同系色のエナメルを塗り付け、最上層はクリヤーとする。
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(13) 複層塗材CE及び複層塗材REは、次による。
(エ) 上塗りは、次による。
(a) 上塗材がメタリックの場合の所要量は、0.4㎏/m2以上とする。また、上塗りの工程を3回以上とし、第1回目はクリヤー又はメタリックと同系色のエナメルを塗り付け、最上層はクリヤーとする。
15.6.6 工法
(14) 複層塗材Si及び複層塗材Eは、次による。
(ア) 材料の練混ぜは、(9)(ア)及び(13)(ア)(c)による。
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(14) 複層塗材Si及び複層塗材Eは、次による。
(ア) 材料の練混ぜは、(9)(ア)及び(13)(ア)(b)による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。