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15章9節 ドロマイトプラスター塗り 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
15章 左官工事-9節 ドロマイトプラスター塗り

15.9.2 材料
(1) ドロマイトプラスターは、JIS A 6903 (ドロマイトプラスター) に基づく材料とする。
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(1) ドロマイトプラスターは、JIS A 6903 (ドロマイトプラスター) による。
15.9.2 材料
(3) 下げおは、乾燥が十分で強じんな青麻・しゅろ毛又はマニラ麻とし、壁用は長さ700mm程度、天井用は長さ550mm程度、いずれも100本の質量130g程度のものを二つ折りにして、長さ18mmの12.2.2[接合具等](1)(ア)による釘等に結び付けたものとする。ただし、ちり回り用は、長さ350mm程度で100本の質量65g程度のものとする。
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(3) 下げおは乾燥が十分で強じんな、しゅろ毛又はサイザルとし、ちり回り用は長さ350mm程度で100本の質量65g程度のものとする。
15.9.2 材料
(5) 砂は、15.3.2(1)(ア)(c)による。
(6) 水は、15.3.2(2)による。
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(5) セメントは、JIS R 5210(ポルトランドセメント)による。
(6) 砂は、15.3.2(1)(ア)(c)による。
(7) 水は、15.3.2(2)による。
15.9.3 調合及び塗厚
(1) ドロマイトプラスターの調合及び塗厚の標準は、表15.9.1による。また、天井・ひさしの平均塗厚は12mm以下とする。
(2) 塗装、吹付け仕上げ、壁紙張り等による仕上げを行う場合、上塗りは下塗り用ドロマイトプラスターに寒水石粉 (0.7mm程度) を10~15% (容積比) 混合したものとする。
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(1) ドロマイトプラスターの調合及び塗厚の標準は、表15.9.1による。また、天井・ひさしの総塗厚は12mm以下とする。
15.9.3 調合及び塗厚
表15.9.1 調合及び塗厚の標準
平成31年版 表15.9.1 調合及び塗厚の標準
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表15.9.1 調合及び塗厚の標準
令和4年版 表15.9.1 調合及び塗厚の標準
15.9.4 工法
(3) 材料の練混ぜは、次による。
(ウ) セメントを混合して2時間以上経過したものを使用しない。
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(3) 材料の練混ぜは、次による。
(ウ) セメントを混合して可使時間以上経過したものを使用しない。
15.9.4 工法
(5) 中塗りは、15.8.5(4)による。
(6) 上塗りは、15.8.5(5)による。
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(5) むら直しは、下塗りの水引き具合を見て行う。
(6) 中塗りは、水湿しを施したうえで、金ごてで塗り付け、木ごてでむらをとる。出隅・入隅、開口部周辺等は、定木塗りにし、正確にちり回りを平たんにする。
(7) 上塗りは、中塗りの水引き具合を見計らい、こてむらなく入念に仕上げ、表面の硬さがはけで傷つかない程度となった後に、プラスターばけに清水を含ませ、直線状にはけ引きして、表面の光沢を消す。
15.9.5 養生
(1) 塗り作業中は、可能な限り通風をなくす、下塗り後やむら直しの後、特に上塗り後は徐々に適度の換気をして、塗り面の乾燥を図る。
(2) 塗付場所の気温が低い場合は、施工を行わない。ただし、やむを得ず施工を行う場合は、適切な採暖し、上塗り後は、採暖による汚れを生じないよう注意する。また、室内を締め切らず、加湿及び通風を与え、壁面の硬化を図る。
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(1) 塗り作業中は、可能な限り通風をなくす。下塗り、むら直し、上塗り後は徐々に適度の換気をして、塗り面の乾燥を図る。
(2) 塗付場所の気温が低い場合は、施工を行わない。ただし、やむを得ず施工を行う場合は、適切な採暖を行う。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。