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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15章12節 ロックウール吹付け 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
15章 左官工事-12節 ロックウール吹付け

15.12.1 一般事項
この節は、鉄骨工事における耐火被覆を除く半乾式工法及び乾式工法によるロックウール吹付けに適用する。
矢印
この節は、半乾式工法及び乾式工法によるロックウール吹付けに適用する。
なお、鉄骨工事の耐火被覆は、7章9節[耐火被覆]による。
15.12.2 材料
(2) セメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) 、JIS R 5211 (高炉セメント) 又は15.3.2(1)(ア)(b)による白色セメントとする。
(4) 接着剤は、合成樹脂系とする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
矢印
(2) セメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) 、JIS R 5211 (高炉セメント) 又は15.3.2(1)(ア)(b)による白セメントとする。
(4) 接着剤は、合成樹脂系とする。ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。