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16章1節 共通事項 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
16章 建具工事-1節 共通事項

16.1.3 防火戸
(1) 防火戸の指定は、特記による。
(2) 防火戸は、建築基準法に基づく防火戸の指定又は認定を受けたものとする。
矢印
(1) 防火戸の適用は、特記による。
(2) 防火戸は、建築基準法に基づき、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする。
16.1.3 防火戸
(4) 防火区画に用いる防火戸で、通行の用に供する部分に設けるものは、建築基準法施行令第112条第13項第一号ロに基づき、周囲の人の安全確保ができるものとする。
矢印
(4) 防火区画に用いる防火戸で、通行の用に供する部分に設けるものは、建築基準法施行令第112条第19項第一号ロに基づき、閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものとする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。