- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
16章 建具工事-3節 樹脂製建具
16.3.1 一般事項
この節は、建具の製造所が通常製作している無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材及びガラスを用いて製作する樹脂製建具に適用する。
この節は、建具の製造所が通常製作している既製の無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材及びガラスを用いて製作する樹脂製建具に適用する。
この節は、建具の製造所が通常製作している無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材及びガラスを用いて製作する樹脂製建具に適用する。
この節は、建具の製造所が通常製作している既製の無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材及びガラスを用いて製作する樹脂製建具に適用する。
16.3.2 性能及び構造
(1) 建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。
(1) 建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合はJIS A 4706 (サッシ) による。
(1) 建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。
(1) 建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合はJIS A 4706 (サッシ) による。
16.3.2 性能及び構造
表16.3.2 外部に面する樹脂製建具の性能等級等(木下地)
表16.3.2 外部に面する樹脂製建具の性能等級等(木下地)
[表の中は変更なし]
(注) D種及びE種を使用する場合は、木造建築物の高さ13m以下とする。
16.3.2 性能及び構造
(2) 樹脂製建具の性能値等
(イ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具は表 16.3.3により、種別は特記による。
(イ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級はT-1又はT-2とし、適用は特記による。
(2) 樹脂製建具の性能値等
(イ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具は表 16.3.3により、種別は特記による。
表16.3.3 外部に面する樹脂製建具の遮音性能等級
(2) 樹脂製建具の性能値等(イ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級はT-1又はT-2とし、適用は特記による。
表16.3.3 外部に面する樹脂製建具の遮音性能等級 [なし]
16.3.2 性能及び構造
(2) 樹脂製建具の性能値等
(ウ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具は表16.3.4により、種別は特記による。
(ウ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具は表16.3.3により、断熱性の等級は特記による。
(2) 樹脂製建具の性能値等
(ウ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具は表16.3.4により、種別は特記による。
表16.3.4 外部に面する樹脂製建具の断熱性能等級
(2) 樹脂製建具の性能値等(ウ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具は表16.3.3により、断熱性の等級は特記による。
表16.3.3 外部に面する樹脂製建具の断熱性の等級
16.3.3 材料
(3) 気密材及び擦れ合う部分、振れ止め、戸当りの類は、耐久性を有し使用箇所に適したものとする。
(3) 気密材、戸車、振れ止め及び戸当りの類は、耐久性を有し使用箇所に適したものとする。
(3) 気密材及び擦れ合う部分、振れ止め、戸当りの類は、耐久性を有し使用箇所に適したものとする。
(3) 気密材、戸車、振れ止め及び戸当りの類は、耐久性を有し使用箇所に適したものとする。
16.3.3 材料
(9) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(10) (1)から(9)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
(11) 木下地に取り付ける釘は、JIS A 5508(くぎ)に基づき、材質はステンレス製とする。
(9) 外部に面する建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(10) 木下地に取り付ける釘はJIS A 5508(くぎ)に基づき、材質はステンレス製とする。
(11) (1)から(10)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
(9) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(10) (1)から(9)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
(11) 木下地に取り付ける釘は、JIS A 5508(くぎ)に基づき、材質はステンレス製とする。
(9) 外部に面する建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(10) 木下地に取り付ける釘はJIS A 5508(くぎ)に基づき、材質はステンレス製とする。
(11) (1)から(10)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
16.3.4 形状及び仕上げ
(2) 建具の枠の見込み寸法は、特記による。
(3) 構造は、次による。
(エ) 構成部材接合部からの水漏れ及びすきま風を防止するように、枠及びかまちは溶着接合とする。
(2) 構造は、次による。
(エ) 外部に面する建具は構成部材接合部からの水漏れ及びすきま風を防止するように、枠及びかまちは溶着接合とする。
(2) 建具の枠の見込み寸法は、特記による。
(3) 構造は、次による。
(エ) 構成部材接合部からの水漏れ及びすきま風を防止するように、枠及びかまちは溶着接合とする。
(2) 構造は、次による。
(エ) 外部に面する建具は構成部材接合部からの水漏れ及びすきま風を防止するように、枠及びかまちは溶着接合とする。
16.3.4 形状及び仕上げ
(4) ステンレス製くつずりを使用する場合の厚さは、表16.4.2により、仕上げは、16.4.4(5)による。
(5) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、16.2.4(6)による。
(6) 表面色は、標準色又は特注色とし、適用は特記による。
(3) ステンレス製くつずりを使用する場合の厚さは1.5mmとし、仕上げは16.4.4(5)による。
(4) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、JIS A 4702又はJIS A 4706による。
(5) 表面色は標準色又は特注色とし、適用は特記による。
(4) ステンレス製くつずりを使用する場合の厚さは、表16.4.2により、仕上げは、16.4.4(5)による。
(5) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、16.2.4(6)による。
(6) 表面色は、標準色又は特注色とし、適用は特記による。
(3) ステンレス製くつずりを使用する場合の厚さは1.5mmとし、仕上げは16.4.4(5)による。
(4) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、JIS A 4702又はJIS A 4706による。
(5) 表面色は標準色又は特注色とし、適用は特記による。
16.3.5 工法
(1) 加工及び組立は、次による。
(イ) 枠、くつずり、水切り板等のアンカーは、建具に適したものとし、両端から逃げた位置から、間隔500mm以下に取り付ける。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、16.2.5(1)の(イ)から(オ)までによる。
(1) 加工及び組立は、次による。
(イ) (ア)以外は、16.2.5(1)による。
(1) 加工及び組立は、次による。
(イ) 枠、くつずり、水切り板等のアンカーは、建具に適したものとし、両端から逃げた位置から、間隔500mm以下に取り付ける。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、16.2.5(1)の(イ)から(オ)までによる。
(1) 加工及び組立は、次による。
(イ) (ア)以外は、16.2.5(1)による。
コメント
コメントを投稿