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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3節 樹脂製建具/16章 建具工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.3.1 一般事項

この節は、建具の製造所が通常製作している既製の無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材及びガラスを用いて製作する樹脂製建具に適用する。

16.3.2 性能及び構造

  1. (1) 建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合は JIS A 4706 (サッシ) による。
  2. (2) 樹脂製建具の性能値等
    1. (ア) 耐風圧性、気密性及び水密性の等級並びに枠の見込み寸法は、特記による。
      特記がなければ、外部に面する建具をコンクリート系下地又は鉄骨下地に取り付ける場合は表16.3.1、木下地に取り付ける場合は表16.3.2 により、種別は特記による。
      表16.3.1 外部に面する樹脂製建具の性能等級等
      (コンクリート系下地及び鉄骨下地)
      表16.3.1 外部に面する樹脂製建具の性能等級等(コンクリート系下地及び鉄骨下地)
      表16.3.2 外部に面する樹脂製建具の性能等級等
      (木下地)
      表16.3.2 外部に面する樹脂製建具の性能等級等(木下地)
      (注) D種及びE種を使用する場合は、木造建築物の高さ 13m以下とする。

    2. (イ) 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級はT-1又はT-2とし、適用は特記による。
    3. (ウ) 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。
      特記がなければ、外部に面する建具は表16.3.3により、断熱性の等級は特記による。
      表16.3.3 外部に面する樹脂製建具の断熱性の等級
      表16.3.3 外部に面する樹脂製建具の断熱性の等級
    4. (エ) 外部に面する建具の日射熱取得性の等級は、特記による。

16.3.3 材料

  1. (1) 樹脂形材は、JIS A 5558 (無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材) による。
  2. (2) 補強材、力骨、アンカー等は、鋼製、ステンレス製又はアルミニウム合金製とする。
    鋼製のものは、亜鉛めっき等の接触腐食の防止措置を講ずる。
  3. (3) 気密材、戸車、振れ止め及び戸当りの類は、耐久性を有し使用箇所に適したものとする。
  4. (4) 網戸等は、16.2.3(5)による。
  5. (5) アルミニウムに接する小ねじ等の材質は、ステンレス製とする。
  6. (6) 建具用金物は、8節による。
  7. (7) ガラスは、特記による。
    特記がなければ、複層ガラスとする。
    なお、ガラスの材料は、16.14.2(1)による。
  8. (8) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
  9. (9) 外部に面する建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング] による。
  10. (10) 木下地に取り付ける釘は JIS A 5508(くぎ)に基づき、材質はステンレス製とする。
  11. (11) (1)から(10)まで以外は、建具の製造所の仕様による。

16.3.4 形状及び仕上げ

  1. (1) 枠、かまち等主要部形材に用いる外周部 (リブや突起部を除く。) の樹脂肉厚は、表面強度を保つように2.0mm以上とする。
  2. (2) 構造は、次による。
    1. (ア) 樹脂製建具は、ガラスのはめ込みに押縁 (外押縁又は内押縁) 及びグレイジングガスケットが使用できる構造とする。
    2. (イ) 外部に面する引違い窓及び片引き窓は、容易に網戸が取り付けられる構造とする。
    3. (ウ) 外部に面する建具のガラス溝の寸法、形状等は、16.14.3による。
    4. (エ) 外部に面する建具は構成部材接合部からの水漏れ及びすきま風を防止するように、枠及びかまちは溶着接合とする。
  3. (3) ステンレス製くつずりを使用する場合の厚さは 1.5mmとし、仕上げは16.4.4(5)による。
  4. (4) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、JIS A 4702又は JIS A 4706による。
  5. (5) 表面色は標準色又は特注色とし、適用は特記による。

16.3.5 工法

  1. (1) 加工及び組立は、次による。
    1. (ア) 樹脂製建具の製作並びに樹脂製建具へのガラス及び押縁のはめ込みは、原則として、建具の製作所で行う。
    2. (イ) (ア)以外は、16.2.5(1)による。
  2. (2) 取付けは、16.2.5(2)による。

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