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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
16章 建具工事-4節 鋼製建具
16.4.2 性能及び構造
(1) 建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。
(1) 建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合はJIS A 4706 (サッシ)による。
(1) 建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。
(1) 建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合はJIS A 4706 (サッシ)による。
16.4.2 性能及び構造
(2) 鋼製建具の性能値
(イ) (ア)以外は、16.2.2(2)の(イ)から(エ)までによる。
(2) 鋼製建具の性能値
(イ) 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級は、特記による。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、16.2.2(2)の(イ)及び(ウ)による。
(2) 鋼製建具の性能値
(イ) (ア)以外は、16.2.2(2)の(イ)から(エ)までによる。
(2) 鋼製建具の性能値
(イ) 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級は、特記による。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、16.2.2(2)の(イ)及び(ウ)による。
16.4.3 材料
(1) 鋼板類
(ア) 鋼板は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量はZ12又はF12を満足するものとする。
(1) 鋼板類
(ア) 鋼板はJIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量はZ12又はF12を満足するものとする。
なお、あらかじめりん酸塩処理又はクロメートフリー処理による化成皮膜処理を行ったものを用いる。
(1) 鋼板類
(ア) 鋼板は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量はZ12又はF12を満足するものとする。
(1) 鋼板類
(ア) 鋼板はJIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量はZ12又はF12を満足するものとする。
なお、あらかじめりん酸塩処理又はクロメートフリー処理による化成皮膜処理を行ったものを用いる。
16.4.3 材料
(7) 建具用金物は、8節による。
(8) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
(9) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(10) (1)から(9)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
(7) 接着剤は、アクリル樹脂系又はウレタン樹脂系の2液型とし、建具の製造所の仕様による。
(8) 建具用金物は、8節による。
(9) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
(10) 外部に面する建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(11) (1)から(10)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
(7) 建具用金物は、8節による。
(8) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
(9) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(10) (1)から(9)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
(7) 接着剤は、アクリル樹脂系又はウレタン樹脂系の2液型とし、建具の製造所の仕様による。
(8) 建具用金物は、8節による。
(9) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
(10) 外部に面する建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(11) (1)から(10)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
16.4.4 形状及び仕上げ
表16.4.2 鋼製建具に使用する鋼板類の厚さ
(注) 1. くつずりの材料は、16.4.3(2)による。
2. 特定防火設備で片面フラッシュ戸の場合又はかまち戸の鏡板は、実厚で1.5mm以上とする。
表16.4.2 鋼製建具に使用する鋼板類の厚さ
16.4.4 形状及び仕上げ
(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、16.2.4(6)による。
(5) くつずりの仕上げは、HLとする。
(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、JIS A 4702又はJIS A 4706による。
(5) くつずりの仕上げは、特記による。特記がなければ、ステンレス鋼板を用いる場合は、HLとする。
(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、16.2.4(6)による。
(5) くつずりの仕上げは、HLとする。
(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、JIS A 4702又はJIS A 4706による。
(5) くつずりの仕上げは、特記による。特記がなければ、ステンレス鋼板を用いる場合は、HLとする。
16.4.5 工法
(1) 加工及び組立は、次による。
(ウ) 溶融亜鉛めっき鋼板の溶接部、損傷部等は、塗装に先立ち、必要に応じて、表18.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]による塗料で補修する。
(1) 加工及び組立は、次による。
(ウ) 溶融亜鉛めっき鋼板の溶接部、損傷部等は、塗装に先立ちパテ処理等を行い、平滑に仕上げる。
(エ) (ア)から(ウ)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
(1) 加工及び組立は、次による。
(ウ) 溶融亜鉛めっき鋼板の溶接部、損傷部等は、塗装に先立ち、必要に応じて、表18.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]による塗料で補修する。
(1) 加工及び組立は、次による。
(ウ) 溶融亜鉛めっき鋼板の溶接部、損傷部等は、塗装に先立ちパテ処理等を行い、平滑に仕上げる。
(エ) (ア)から(ウ)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
16.4.6 標準型鋼製建具
標準型鋼製建具は、次により寸法及び金物を標準化したものとする。
(ア) 有効内法寸法は、表16.4.5による。
標準型鋼製建具は、次により、有効内法寸法及び建具用金物を標準化したものとする。
(ア) 有効内法寸法は表16.4.5により、形式及び寸法は特記による。
標準型鋼製建具は、次により寸法及び金物を標準化したものとする。
(ア) 有効内法寸法は、表16.4.5による。
標準型鋼製建具は、次により、有効内法寸法及び建具用金物を標準化したものとする。
(ア) 有効内法寸法は表16.4.5により、形式及び寸法は特記による。
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