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16章4節 鋼製建具 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
16章 建具工事-4節 鋼製建具

16.4.2 性能及び構造
(1) 建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。
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(1) 建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合はJIS A 4706 (サッシ)による。
16.4.2 性能及び構造
(2) 鋼製建具の性能値
(イ) (ア)以外は、16.2.2(2)の(イ)から(エ)までによる。
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(2) 鋼製建具の性能値
(イ) 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級は、特記による。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、16.2.2(2)の(イ)及び(ウ)による。
16.4.3 材料
(1) 鋼板類
(ア) 鋼板は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量はZ12又はF12を満足するものとする。
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(1) 鋼板類
(ア) 鋼板はJIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量はZ12又はF12を満足するものとする。
なお、あらかじめりん酸塩処理又はクロメートフリー処理による化成皮膜処理を行ったものを用いる。
16.4.3 材料
(2) くつずりの材料は、ステンレス鋼板とする。ただし、点検口の類を除く。
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(2) くつずりの材料は、ステンレス鋼板とする。ただし、点検口の類の場合は、特記による。
16.4.3 材料
(7) 建具用金物は、8節による。
(8) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
(9) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(10) (1)から(9)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
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(7) 接着剤は、アクリル樹脂系又はウレタン樹脂系の2液型とし、建具の製造所の仕様による。
(8) 建具用金物は、8節による。
(9) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
(10) 外部に面する建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(11) (1)から(10)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
16.4.4 形状及び仕上げ
表16.4.2 鋼製建具に使用する鋼板類の厚さ
平成31年版 表16.4.2 鋼製建具に使用する鋼板類の厚さ
(注) 1. くつずりの材料は、16.4.3(2)による。
2. 特定防火設備で片面フラッシュ戸の場合又はかまち戸の鏡板は、実厚で1.5mm以上とする。
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表16.4.2 鋼製建具に使用する鋼板類の厚さ
令和4年版 表16.4.2 鋼製建具に使用する鋼板類の厚さ
16.4.4 形状及び仕上げ
(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、16.2.4(6)による。
(5) くつずりの仕上げは、HLとする。
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(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、JIS A 4702又はJIS A 4706による。
(5) くつずりの仕上げは、特記による。特記がなければ、ステンレス鋼板を用いる場合は、HLとする。
16.4.5 工法
(1) 加工及び組立は、次による。
(ウ) 溶融亜鉛めっき鋼板の溶接部、損傷部等は、塗装に先立ち、必要に応じて、表18.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]による塗料で補修する。
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(1) 加工及び組立は、次による。
(ウ) 溶融亜鉛めっき鋼板の溶接部、損傷部等は、塗装に先立ちパテ処理等を行い、平滑に仕上げる。
(エ) (ア)から(ウ)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
16.4.5 工法
表16.4.3 鋼製建具の枠類の組立
平成31年版 表16.4.3 鋼製建具の枠類の組立
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表16.4.3 鋼製建具の枠類の組立
令和4年版 表16.4.3 鋼製建具の枠類の組立

表16.4.4 鋼製建具の戸の組立
平成31年版 表16.4.4 鋼製建具の戸の組立
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表16.4.4 鋼製建具の戸の組立
令和4年版 表16.4.4 鋼製建具の戸の組立
16.4.6 標準型鋼製建具
標準型鋼製建具は、次により寸法及び金物を標準化したものとする。
(ア) 有効内法寸法は、表16.4.5による。
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標準型鋼製建具は、次により、有効内法寸法及び建具用金物を標準化したものとする。
(ア) 有効内法寸法は表16.4.5により、形式及び寸法は特記による。
16.4.6 標準型鋼製建具
(イ) 建具用金物
(a) 錠類は、外部用、内部用ともシリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。
なお、錠類は、表16.8.1による品質を満たした建具の製造所の指定するものとし、監督職員の承諾を受ける。
(b) ドアクローザーは、露出型とする。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、この節による。
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(イ) 建具用金物
(a) 錠類は、シリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。
なお、表16.8.1による品質を満たした建具の製造所の仕様による。
(b) ドアクローザは、露出型とする。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、16.4.2から16.4.5までによる。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。