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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
16章 建具工事-5節 鋼製軽量建具
16.5.2 性能及び構造
(1) 建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。
(1) 建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合はJIS A 4706 (サッシ)による。
(1) 建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。
(1) 建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合はJIS A 4706 (サッシ)による。
16.5.2 性能及び構造
(2) 鋼製軽量建具の性能値
(イ) (ア)以外は、16.2.2(2)の(イ)から(エ)までによる。
(2) 鋼製軽量建具の性能値
(イ) 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級は、特記による。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、16.2.2(2)の(イ)及び(ウ)による。
(2) 鋼製軽量建具の性能値
(イ) (ア)以外は、16.2.2(2)の(イ)から(エ)までによる。
(2) 鋼製軽量建具の性能値
(イ) 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級は、特記による。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、16.2.2(2)の(イ)及び(ウ)による。
16.5.3 材料
(7) 押縁留付け用小ねじの材質は、ステンレス製とする。
(8) 接着剤は、合成ゴム系、酢酸ビニル樹脂系、エポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系とする。
(9) 建具用金物は、8節による。
(10) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
(11) (1)から(10)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
(7) 気密材は、合成ゴム (EPDM、クロロプレン等) 又は合成樹脂 (塩化ビニル等) の類とする。
(8) 押縁留付け用小ねじの材質は、ステンレス製とする。
(9) 接着剤は、合成ゴム系、酢酸ビニル樹脂系、エポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系とする。
(10) 建具用金物は、8節による。
(11) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
(12) (1)から(11)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
(7) 押縁留付け用小ねじの材質は、ステンレス製とする。
(8) 接着剤は、合成ゴム系、酢酸ビニル樹脂系、エポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系とする。
(9) 建具用金物は、8節による。
(10) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
(11) (1)から(10)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
(7) 気密材は、合成ゴム (EPDM、クロロプレン等) 又は合成樹脂 (塩化ビニル等) の類とする。
(8) 押縁留付け用小ねじの材質は、ステンレス製とする。
(9) 接着剤は、合成ゴム系、酢酸ビニル樹脂系、エポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系とする。
(10) 建具用金物は、8節による。
(11) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
(12) (1)から(11)まで以外は、建具の製造所の仕様による。
16.5.4 形状及び仕上げ
(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、16.2.4(6)による。
(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、JIS A 4702又はJIS A 4706による。
(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、16.2.4(6)による。
(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、JIS A 4702又はJIS A 4706による。
16.5.5 工法
(1) 加工及び組立は、表16.5.2を標準とするほか、16.4.5(1)による。
(1) 加工及び組立は、次による。
(ア) 組立は、表16.5.2を標準とし、特に開閉具合に注意する。
(イ) (ア)以外は、16.4.5(1)の(イ)から(エ)までによる。
(1) 加工及び組立は、表16.5.2を標準とするほか、16.4.5(1)による。
(1) 加工及び組立は、次による。
(ア) 組立は、表16.5.2を標準とし、特に開閉具合に注意する。
(イ) (ア)以外は、16.4.5(1)の(イ)から(エ)までによる。
16.5.6 標準型鋼製軽量建具
標準型鋼製軽量建具は、次により、寸法及び金物を標準化したものとする。
(ア) 有効内法寸法は、表16.4.5による。
(イ) 建具用金物
(a) 錠類は、シリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。
なお、錠類は、表16.8.1による品質を満たした建具の製造所の指定するものとし、監督職員の承諾を受ける。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、この節による。
標準型鋼製軽量建具は、次により、有効内法寸法及び建具用金物を標準化したものとする。
(ア) 有効内法寸法は、16.4.6(ア)による。
(イ) 建具用金物
(a) 錠類は、シリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。
なお、表16.8.1による品質を満たした建具の製造所の仕様による。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、16.5.2から16.5.5までによる。
標準型鋼製軽量建具は、次により、寸法及び金物を標準化したものとする。
(ア) 有効内法寸法は、表16.4.5による。
(イ) 建具用金物
(a) 錠類は、シリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。
なお、錠類は、表16.8.1による品質を満たした建具の製造所の指定するものとし、監督職員の承諾を受ける。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、この節による。
標準型鋼製軽量建具は、次により、有効内法寸法及び建具用金物を標準化したものとする。
(ア) 有効内法寸法は、16.4.6(ア)による。
(イ) 建具用金物
(a) 錠類は、シリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。
なお、表16.8.1による品質を満たした建具の製造所の仕様による。
(ウ) (ア)及び(イ)以外は、16.5.2から16.5.5までによる。
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