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5節 鋼製軽量建具/16章 建具工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.5.1 一般事項

この節は、屋内に用いる軽量の鋼製建具及び標準型鋼製軽量建具に適用する。

16.5.2 性能及び構造

  1. (1) 建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合は JIS A 4706 (サッシ)による。
  2. (2) 鋼製軽量建具の性能値
    1. (ア) 簡易気密型ドアセットの気密性の等級はA-3とし、適用は特記による。
    2. (イ) 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級は、特記による。
    3. (ウ) (ア)及び(イ)以外は、16.2.2(2)の(イ)及び(ウ)による。

16.5.3 材料

  1. (1) 鋼板類は次により、種類は特記による。
    1. (ア) 鋼板はJIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)又はJIS G 3313 (電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量はZ06、F06又は E24を満足するものとする。
    2. (イ) ビニル被覆鋼板は JIS K 6744 (ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯) に基づき、被覆原板の種類はSG又はSE、めっきの付着量はZ06、F06又はE24を満足するものとする。
    3. (ウ) カラー鋼板は、次のいずれかによる。
      ただし、色合は、建具の製造所の標準色とする。
      1. (a) JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) による。
      2. (b) (ア)の鋼板とし、塗装は、建具の製造所の仕様による。
    4. (エ) ステンレス鋼板は、16.6.3(1)による。
  2. (2) アルミニウム材は、16.2.3(1)による。
  3. (3) くつずりの材料は、ステンレス鋼板とする。
  4. (4) 上吊り引戸の下枠 (ガイドレール等) の材料は、ステンレス鋼板とする。
  5. (5) 召合せ、縦小口包み板等の材質は鋼板、ステンレス鋼板又はアルミニウム合金の押出形材とし、適用は特記による。
    特記がなければ、鋼板とする。
  6. (6) 戸の心材は、ペーパーコア、水酸化アルミ無機シートコア又は発泡材とする。
  7. (7) 気密材は、合成ゴム (EPDM、クロロプレン等) 又は合成樹脂 (塩化ビニル等) の類とする。
  8. (8) 押縁留付け用小ねじの材質は、ステンレス製とする。
  9. (9) 接着剤は、合成ゴム系、酢酸ビニル樹脂系、エポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系とする。
  10. (10) 建具用金物は、8節による。
  11. (11) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
  12. (12) (1)から(11)まで以外は、建具の製造所の仕様による。

16.5.4 形状及び仕上げ

  1. (1) 鋼板類の厚さは、特記による。特記がなければ、表16.5.1による。
    ただし、片開き、親子開き及び両開き戸の1枚の戸の有効開口幅が950mm又は有効高さが2,400mmを超える場合を除く。
    表16.5.1 鋼製軽量建具に使用する鋼板類の厚さ
    表16.5.1 鋼製軽量建具に使用する鋼板類の厚さ
  2. (2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、JIS A 4702又は JIS A 4706による。
  3. (3) 戸の見込み寸法は、35mm以上とする。
  4. (4) ガラス溝の寸法、形状等は、建具の製造所の仕様による。
  5. (5) 塗装は、18章[塗装工事]による。
  6. (6) くつずりの仕上げは、16.4.4(5)による。

16.5.5 工法

  1. (1) 加工及び組立は、次による。
    1. (ア) 組立は、表16.5.2を標準とし、特に開閉具合に注意する。
    2. (イ) (ア)以外は、16.4.5(1)の(イ)から(エ)までによる。
      表16.5.2 鋼製軽量建具の枠類及び戸の組立
      表16.5.2 鋼製軽量建具の枠類及び戸の組立
  2. (2) 取付けは、16.2.5(2)による。

16.5.6 標準型鋼製軽量建具

標準型鋼製軽量建具は、次により、有効内法寸法及び建具用金物を標準化したものとする。

  1. (ア) 有効内法寸法は、16.4.6(ア)による。
  2. (イ) 建具用金物
    1. (a) 錠類は、シリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。
      なお、表16.8.1 による品質を満たした建具の製造所の仕様による。
    2. (b) ドアクローザは、露出型とする。
    3. (c) (a)及び(b)以外は、建具の製造所の仕様による。
  3. (ウ) (ア)及び(イ)以外は、16.5.2から16.5.5までによる。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。