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16章8節 建具用金物 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
16章 建具工事-8節 建具用金物

16.8.1 一般事項
(1) この節は、建具に使用する建具用金物 (以下「金物」という。) に適用する。
(2) 既製金物又はこれに準ずる金物のうち、機能上必要な最小限のものは、特記による。特記がなければ、建具の製造所の仕様による。
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この節は、建具に使用する建具用金物 (以下「金物」という。) に適用する。
16.8.2 材質、形状及び寸法
(5) 便所、洗面所、浴室、厨房の類に用いる金物はステンレス製、アルミニウム合金製、亜鉛合金製又は黄銅製とし、ステンレス製以外のものはJIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜) に基づく複合皮膜の種類B又はクロムめっきを行う。
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(5) 便所、洗面所、浴室、厨房等の湿気の多い箇所に用いる金物は、ステンレス製、アルミニウム合金製、亜鉛合金製又は黄銅製とし、ステンレス製以外のものは、JIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜) に基づく複合皮膜の種類B又はクロムめっきを行う。
16.8.2 材質、形状及び寸法
(6) 金物は、原則として、金物の製造所の表示があるものとする。
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(6) 金物は、原則として、建具金物の製造所の表示があるものとする。
(7) 金物の外観、取付個数等は、建具に適したものとする。
(8) 主要な金物は、見本品等により、監督職員の承諾を受ける。
16.8.2 材質、形状及び寸法
表16.8.1 建具の形式に応じた金物の種類及び見え掛り部の材質
平成31年版 表16.8.1 建具の形式に応じた金物の種類及び見え掛り部の材質
(注) 1. 枠類の厚さが1.5㎜以上の場合は、JIS A 1541-2に基づくストライクの仕様は適用しない。
2. *印の適用は、特記による。
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表16.8.1 建具の形式に応じた金物の種類及び見え掛り部の材質
令和4年版 表16.8.1 建具の形式に応じた金物の種類及び見え掛り部の材質
(注) 1.枠類の厚さが1.5㎜以上の場合は、JIS A 1541-2に基づくストライクの仕様は適用しない。
2.*印の適用は、特記による。
16.8.2 材質、形状及び寸法
(7) 金属製建具用の金物
(ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。特記がなければ、表16.8.2による。
表16.8.2 金属製建具用丁番
平成31年版 表16.8.2 金属製建具用丁番
(注) 1. 片面フラッシュ戸(点検扉等)で質量40kg以下の場合は、質量に適した建具の製造所の仕様によるものとする。
2. ( ) 内は最小呼び寸法を表す。
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(9) 金属製建具用の金物
(ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。特記がなければ、表16.8.2による。
表16.8.2 金属製建具用丁番
令和4年版 表16.8.2 金属製建具用丁番
(注)1.片面フラッシュ戸(点検扉等)で質量40kg以下の場合は、丁番の枚数と大きさは質量に適した建具の製造所の仕様とする。
2. ( ) 内は最小呼び寸法を表す。
3.丁番は、求められる性能に応じた枚数とする。
16.8.2 材質、形状及び寸法
(8) 樹脂製建具用の金物
(ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。特記がなければ、表16.8.3による。
表16.8.3 樹脂製建具用丁番
平成31年版 表16.8.3 樹脂製建具用丁番
(イ) 戸車は(7)(イ)による。
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(10) 樹脂製建具用の金物
(ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。特記がなければ、表16.8.3による。
表16.8.3 樹脂製建具用丁番
令和4年版 表16.8.3 樹脂製建具用丁番
(注) 丁番は、求められる性能に応じた枚数とする。
(イ) 戸車は、(9)(イ)による。
16.8.2 材質、形状及び寸法
(9) 木製建具用の金物
(10) 主要な金物は、見本品により、監督職員の承諾を受ける。
(11) 金物の外観、取付け個数等は、建具に適したものとする。

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(11) 木製建具用の金物
16.8.3 取付け施工
(4) フロアヒンジの取付けは、水が掛かる場合はやや高めにし、周囲の仕上げはこれになじませる。
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(4) フロアヒンジを水掛かりに設ける場合は、やや高めにし、周囲の仕上げはこれになじませる。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。