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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
17章 カーテンウォール工事-1節 共通事項
17.1.1 一般事項
(1) この章は、工場生産されたメタルカーテンウォール及びプレキャストコンクリートカーテンウォール (以下この章においては「PCカーテンウォール」という。) を用いる建物の非耐力外壁工事に適用する。また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
(1) この章は、工場生産されたメタルカーテンウォール及びプレキャストコンクリートカーテンウォール (以下この章においては「PCカーテンウォール」という。) を用いる建築物の非耐力外壁工事に適用する。また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
(1) この章は、工場生産されたメタルカーテンウォール及びプレキャストコンクリートカーテンウォール (以下この章においては「PCカーテンウォール」という。) を用いる建物の非耐力外壁工事に適用する。また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
(1) この章は、工場生産されたメタルカーテンウォール及びプレキャストコンクリートカーテンウォール (以下この章においては「PCカーテンウォール」という。) を用いる建築物の非耐力外壁工事に適用する。また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
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