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17章3節 PCカーテンウォール 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
17章 カーテンウォール工事-3節 PCカーテンウォール

17.3.2 材料
(8) ガラス取付け材料は、17.2.2(4)による。
(9) 摩擦低減材は、17.2.2(6)による。
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(8) ガラス取付け材料は、17.2.2(4)(イ)による。
(9) 摩擦低減材は、カーテンウォールの製造所の仕様による。
17.3.3 形状及び仕上げ
表17.3.1 PCカーテンウォール製品の寸法許容差
平成31年版 表17.3.1 PCカーテンウォール製品の寸法許容差
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表17.3.1 PCカーテンウォール製品の寸法許容差
令和4年版 表17.3.1 PCカーテンウォール製品の寸法許容差
17.3.3 形状及び仕上げ
(3) 取付け用金物の表面処理は、17.2.3(3)による。
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(3) 取付け用金物の表面処理は、表14.2.2[亜鉛めっきの種別]とし、次による。
(ア) 屋外に使用する場合、鋼材、ボルト及びナットの表面処理はC種とする。
(イ) 屋内に使用する場合、鋼材の表面処理はE種、ボルト及びナットの表面処理はF種とする。
17.3.5 取付け
表17.3.2 PCカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差
平成31年版 表17.3.2 PCカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差
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表17.3.2 PCカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差
令和4年版 表17.3.2 PCカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差
17.3.6 ガラスの取付け
ガラスの取付けは、16章14節[ガラス]による。ただし、構造ガスケットを用いるガラスの取付けは、特記による。
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ガラスの取付け方法は、特記による。
17.3.8 シーリング材の施工及び試験
17.3.8 シーリング材の施工
シーリング材の施工は、9.7.4[施工]による。
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17.3.8 シーリング材の施工及び試験
シーリング材の施工及び試験は、9章7節[シーリング]による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。