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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

3節 PCカーテンウォール/17章 カーテンウォール工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

17.3.1 一般事項

この節は、プレキャストコンクリートを用いたカーテンウォール工事に適用する。

17.3.2 材料

  1. (1) コンクリート
    1. (ア) コンクリートは次により、種類は特記による。
      1. (a) 普通コンクリートは、6.3.1[コンクリートの材料]による。
      2. (b) 軽量コンクリートは、表6.10.1[軽量コンクリートの種類]の1種とする。
    2. (イ) コンクリートの品質は、特記による。
      特記がなければ、次による。
      1. (a) コンクリートの設計基準強度 (Fc) は、30N/mm2 とする。
      2. (b) 所定のスランプは、12cmとする。
        なお、スランプの許容差は、表6.5.1[スランプの許容差]による。
      3. (c) 所定の気乾単位容積質量は、普通コンクリートの場合、6.2.3[気乾単位容積質量](1)による。
      4. (d) 単位水量の最大値は、185㎏/m3とする。
    3. (ウ) コンクリートの調合は、所定の強度、ワーカビリティー、均一性、耐久性等が得られるものとする。
  2. (2) 鉄筋は5章2節[材料]により、種類の記号は特記による。
    特記がなければ、SD295とする。
  3. (3) 補強鉄線はJIS G 3532 (鉄線) の普通鉄線又はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) の溶接金網に基づき、径及び網目寸法は特記による。
  4. (4) シーリング材は9.7.2[材料](1)により、種類は特記による。
  5. (5) 耐火目地材は、特記による。
  6. (6) 断熱材は、特記による。
  7. (7) ガラスは、16.14.2[材料](1)による。
  8. (8) ガラス取付け材料は、17.2.2(4)(イ)による。
  9. (9) 摩擦低減材は、カーテンウォールの製造所の仕様による。
  10. (10) 取付け用金物は、カーテンウォールの製造所の仕様による。
  11. (11) 先付け材料の仕上げ材(タイル等)、建具枠、ゴンドラ用ガイドレール等は、特記による。

17.3.3 形状及び仕上げ

  1. (1) 製品の見え掛り部の寸法許容差は、特記による。
    特記がなければ、表17.3.1 による。
    表17.3.1 PCカーテンウォール製品の寸法許容差
    表17.3.1 PCカーテンウォール製品の寸法許容差
  2. (2) PCカーテンウォールの仕上げは、特記による。
  3. (3) 取付け用金物の表面処理は、表14.2.2[亜鉛めっきの種別]とし、次による。
    1. (ア) 屋外に使用する場合、鋼材、ボルト及びナットの表面処理はC種とする。
    2. (イ) 屋内に使用する場合、鋼材の表面処理はE種、ボルト及びナットの表面処理はF種とする。
  4. (4) 構造ガスケットを用いる場合のアンカー溝の寸法及び寸法許容差は、特記による。

17.3.4 製作

  1. (1) 型枠は、所要の仕上り状態を確保できるものとする。
  2. (2) 鉄筋の組立
    1. (ア) 配筋は、特記による。
      特記がなければ、配筋を定めた計算書により、監督職員の承諾を受ける。
    2. (イ) 鉄筋は、所定の形状に配筋し、鉄筋交差部の要所を緊結する。
      ただし、やむを得ない場合は、監督職員の承諾を受けて溶接とすることができる。
    3. (ウ) 鉄筋の最小かぶり厚さは、5.3.5[鉄筋のかぶり厚さ及び間隔]による。
    4. (エ) 吊上げ用金物及び取付け用金物回りは、十分に補強する。
  3. (3) コンクリートは、部材に欠点が生じないように打ち込み、振動機等を用いて密実に締め固める。
  4. (4) コンクリートの養生及び脱型
    1. (ア) 所定の脱型強度が得られるよう、急激な乾燥を避けて、適切な養生を行う。
    2. (イ) コンクリートの脱型時の強度は、12N/mm2 以上とする。
    3. (ウ) 脱型強度を確認後、コンクリートに衝撃又は汚損等を与えないよう脱型する。

17.3.5 取付け

  1. (1) 躯体付け金物の取付けは、17.2.5(1)による。
  2. (2) 主要部材の取付けは、次による。
    1. (ア) カーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差は、特記による。
      特記がなければ、表17.3.2による。
      表17.3.2 PCカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差
      表17.3.2 PCカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差
    2. (イ) (ア)以外は、17.2.5(2)による。
  3. (3) 耐火構造は、17.2.5(3)による。

17.3.6 ガラスの取付け

ガラスの取付け方法は、特記による。

17.3.7 耐火被覆の施工

耐火被覆の施工は、7章9節[耐火被覆]による。

17.3.8 シーリング材の施工及び試験

シーリング材の施工及び試験は、9章7節[シーリング]による。

17.3.9 養生

養生は、17.2.8による。

コメント

このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。