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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
18章 塗装工事-1節 共通事項
18.1.1 一般事項
この章は、建物内外部のコンクリート、木部、金属、ボード類、モルタル等の素地に塗装を施す工事に適用する。また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
この章は、建築物の内外部のコンクリート、木部、金属、ボード、モルタル等の素地に塗装を施す工事に適用する。また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
この章は、建物内外部のコンクリート、木部、金属、ボード類、モルタル等の素地に塗装を施す工事に適用する。また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
この章は、建築物の内外部のコンクリート、木部、金属、ボード、モルタル等の素地に塗装を施す工事に適用する。また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
18.1.3 材料
(2) 設計図書に定められた防火材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
(4) 塗装に使用する塗料の副資材は、上塗塗料の製造所が指定するものとする。
(2) 設計図書に特記された防火材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
(4) 塗装に使用する塗料の副資材は、上塗塗料の製造所が指定する製品とする。
(2) 設計図書に定められた防火材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
(4) 塗装に使用する塗料の副資材は、上塗塗料の製造所が指定するものとする。
(2) 設計図書に特記された防火材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。
(4) 塗装に使用する塗料の副資材は、上塗塗料の製造所が指定する製品とする。
18.1.4 施工一般
(3) 研磨は、次による。
(イ) 研磨紙ずりは、下層塗膜及びパテが硬化乾燥した後、各層ごとに研磨紙で素地の長手方向に、下層の塗膜を研ぎ去らないように注意して研ぐ。
(3) 研磨は、次による。
(イ) 研磨紙ずりは、下層の塗膜及びパテが硬化乾燥した後、各層ごとに研磨紙等で素地の長手方向に、下層の塗膜を研ぎ去らないように注意して研ぐ。
(3) 研磨は、次による。
(イ) 研磨紙ずりは、下層塗膜及びパテが硬化乾燥した後、各層ごとに研磨紙で素地の長手方向に、下層の塗膜を研ぎ去らないように注意して研ぐ。
(3) 研磨は、次による。
(イ) 研磨紙ずりは、下層の塗膜及びパテが硬化乾燥した後、各層ごとに研磨紙等で素地の長手方向に、下層の塗膜を研ぎ去らないように注意して研ぐ。
18.1.4 施工一般
(4) 穴埋め、パテかい及びパテしごきは、次による。
(ア) 穴埋めは、深い穴、大きな隙間等に穴埋め用パテ等をへら又はこてで押し込み埋める。
(イ) パテかいは、塗装面の状況に応じて、塗装面のくぼみ、隙間、目違い等の部分に、パテをへら又はこてで薄く付ける。
(4) 穴埋め、パテかい及びパテしごきは、次による。
(ア) 穴埋めは、深い穴、大きな隙間等にパテをへら又はこてで塗り込み埋める。
(イ) パテかいは、塗装面の状況に応じて、塗装面のくぼみ、隙間、目違い等の部分に、パテをへら又はこてで薄く塗り付ける。
(4) 穴埋め、パテかい及びパテしごきは、次による。
(ア) 穴埋めは、深い穴、大きな隙間等に穴埋め用パテ等をへら又はこてで押し込み埋める。
(イ) パテかいは、塗装面の状況に応じて、塗装面のくぼみ、隙間、目違い等の部分に、パテをへら又はこてで薄く付ける。
(4) 穴埋め、パテかい及びパテしごきは、次による。
(ア) 穴埋めは、深い穴、大きな隙間等にパテをへら又はこてで塗り込み埋める。
(イ) パテかいは、塗装面の状況に応じて、塗装面のくぼみ、隙間、目違い等の部分に、パテをへら又はこてで薄く塗り付ける。
18.1.4 施工一般
(5) 塗り方は、(ア)から(ウ)までの工法のうち塗料に適したものとし、色境、隅、ちり回り等は、乱さないよう十分注意し、区画線を明確に塗り分ける。
なお、錆止め塗料塗りは、浸漬塗りとすることができる。
(5) 塗り方は、 (ア)から(ウ)までの工法のうち塗料に適したものとし、色境、隅角部、ちり回り等は、乱さないよう十分注意し、区画線を明確に塗り分ける。
なお、錆止め塗料塗りは、浸漬塗りとすることができる。
(5) 塗り方は、(ア)から(ウ)までの工法のうち塗料に適したものとし、色境、隅、ちり回り等は、乱さないよう十分注意し、区画線を明確に塗り分ける。
なお、錆止め塗料塗りは、浸漬塗りとすることができる。
(5) 塗り方は、 (ア)から(ウ)までの工法のうち塗料に適したものとし、色境、隅角部、ちり回り等は、乱さないよう十分注意し、区画線を明確に塗り分ける。
なお、錆止め塗料塗りは、浸漬塗りとすることができる。
18.1.4 施工一般
(6) 塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量 (1回当たり) とする。ただし、塗料の標準量は、薄める前のものとする。
(8) 各塗装工程の工程間隔時間及び最終養生時間は、材料の種類、気象条件等に応じて適切に定める。
(10) 組立、取付け後及び工事の取合い上、塗装困難となる部分は、あらかじめ仕上げ塗りまで行う。
(6) 塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量 (一工程当たり) とする。ただし、塗料の標準量は、薄める前のものとする。
(8) 各塗装工程の工程間隔時間及び最終養生時間は、材料の種類、気象条件等に応じて適切に定める。
なお、標準工程間隔時間を超えて、上に塗り重ねる場合は、適切な処理を行う。
(10) 組立、取付け等及び工事の取合い上、塗装困難となる部分は、あらかじめ仕上げ塗りまで行う。
(6) 塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量 (1回当たり) とする。ただし、塗料の標準量は、薄める前のものとする。
(8) 各塗装工程の工程間隔時間及び最終養生時間は、材料の種類、気象条件等に応じて適切に定める。
(10) 組立、取付け後及び工事の取合い上、塗装困難となる部分は、あらかじめ仕上げ塗りまで行う。
(6) 塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量 (一工程当たり) とする。ただし、塗料の標準量は、薄める前のものとする。
(8) 各塗装工程の工程間隔時間及び最終養生時間は、材料の種類、気象条件等に応じて適切に定める。
なお、標準工程間隔時間を超えて、上に塗り重ねる場合は、適切な処理を行う。
(10) 組立、取付け等及び工事の取合い上、塗装困難となる部分は、あらかじめ仕上げ塗りまで行う。
18.1.6 施工管理
(3) 塗装面、その周辺、床等に汚損を与えないように注意し、必要に応じて、あらかじめ塗装箇所周辺に適切な養生を行う。
(5) 火気に注意し、爆発、火災等の事故を起こさないようにする。また、塗料をふき取った布、塗料の付着した布片等で、自然発火を起こすおそれのあるものは、作業終了後、直ちに措置を講ずる。
(3) 塗装面、その周辺、床等に汚損を与えないように注意し、あらかじめ塗装箇所周辺に適切な養生を行う。
(5) 火気に注意し、爆発、火災等の事故を起こさないようにする。また、塗料をふき取った布、塗料の付着した布片等で、自然発火を起こすおそれのあるものは、作業終了後、直ちに 必要な措置を講ずる。
(3) 塗装面、その周辺、床等に汚損を与えないように注意し、必要に応じて、あらかじめ塗装箇所周辺に適切な養生を行う。
(5) 火気に注意し、爆発、火災等の事故を起こさないようにする。また、塗料をふき取った布、塗料の付着した布片等で、自然発火を起こすおそれのあるものは、作業終了後、直ちに措置を講ずる。
(3) 塗装面、その周辺、床等に汚損を与えないように注意し、あらかじめ塗装箇所周辺に適切な養生を行う。
(5) 火気に注意し、爆発、火災等の事故を起こさないようにする。また、塗料をふき取った布、塗料の付着した布片等で、自然発火を起こすおそれのあるものは、作業終了後、直ちに 必要な措置を講ずる。
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