スキップしてメイン コンテンツに移動

18章2節 素地ごしらえ 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
18章 塗装工事-2節 素地ごしらえ

18.2.2 木部の素地ごしらえ
表18.2.1 木部の素地ごしらえ
平成31年版 表18.2.1 木部の素地ごしらえ
(注) 1. ラワン、しおじ等導管の深いものの場合は、必要に応じて、工程2の後に塗料の製造所の指定する目止め処理を行う。
2. 合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
3. JASS 18 M-304及びM-308は、日本建築学会材料規格である。
4. 工程4 節止めにおいて、JASS18 M-304は合成樹脂調合ペイント及びつや有合成樹脂エマルションペイント適用し、それ以外はJASS 18 M-308を適用する。
矢印
表18.2.1 木部の素地ごしらえ
令和4年版 表18.2.1 木部の素地ごしらえ
(注) 1.ラワン、しおじ等導管の深いものの場合は、必要に応じて、工程2の後に塗料の製造所の指定する目止め処理を行う。
2.合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
3.JASS 18 M-304及びM-308は、日本建築学会材料規格である。
4.工程4節止めにおいて、合成樹脂調合ペイント塗り及びつや有合成樹脂エマルションペイント塗りの場合はJASS18 M-304を適用し、それ以外はJASS 18 M-308を適用する。
18.2.2 木部の素地ごしらえ
(2) 透明塗料塗りの素地ごしらえは、必要に応じて、表18.2.1の工程を行った後、次の工程を行う。
(ア) 着色顔料を用いて着色兼用目止めをする場合は、はけ、へら等を用いて、着色顔料が塗面の木目に十分充填するように塗り付け、へら、乾いた布等で、色が均一になるように余分な顔料をきれいにふき取る。
(イ) 着色剤を用いて着色する場合は、はけ等で色むらの出ないように塗り、塗り面の状態を見計らい、乾いた布でふき取って、色が均一になるようにする。
(ウ) 素地面に、仕上げに支障のおそれがある著しい色むら、汚れ、変色等がある場合は、漂白剤等を用いて修正した後、水ぶき等により漂白剤等を除去し、十分に乾燥させる。

矢印
(2) 透明塗料塗りの素地ごしらえで、素地面に、仕上げに支障のおそれがある著しい色むら、汚れ、変色等がある場合は、表18.2.1の工程を行った後、着色剤等を用いて色むら直しをする。
18.2.3 鉄鋼面の素地ごしらえ
鉄鋼面の素地ごしらえは、表18.2.2により、種別は特記による。特記がなければ、C種とする。
矢印
鉄鋼面の素地ごしらえは表18.2.2により、種別は特記による。特記がなければ、C種とする。
ただし、7節[耐候性塗料塗り(DP)]の場合は、B種とする。
18.2.3 鉄鋼面の素地ごしらえ
表18.2.2 鉄鋼面の素地ごしらえ
平成31年版 表18.2.2 鉄鋼面の素地ごしらえ
(注) A種及びB種は、製作工場で行うものとする。
矢印
表18.2.2 鉄鋼面の素地ごしらえ
令和4年版 表18.2.2 鉄鋼面の素地ごしらえ
(注) A種 及び B種 は、製作工場等で行うものとする。
18.2.4 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ
表18.2.3 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ
平成31年版 表18.2.3 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ
(注) 1. A種は、製造所等で行うものとする。
2. 鋼製建具等に使用する亜鉛めっき鋼板の種別は、B種とし、工程3の化成皮膜処理を行ったものとする。
矢印
表18.2.3 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ
令和4年版 表18.2.3 亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ
(注) A種は、製造所等で行うものとする。
18.2.5 モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ
18.2.5 モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ
モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえは、表18.2.4により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
表18.2.4 モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ
平成31年版 表18.2.4 モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ
(注) 1. アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの場合、工程3の吸込止めは、塗料の製造所の指定するものとする。
2. 仕上材が仕上塗材の場合、パテ及び工程3の吸込止めは、仕上塗材の製造所の指定するものとする。
3. 仕上材が壁紙の場合、パテ及び工程3の吸込止めは、壁紙専用のものとする。
4. 仕上材がマスチック塗材塗りの場合、工程3の吸込止めを省略する。
5. 合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
矢印
18.2.5 モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ
モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえは表18.2.4により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
表18.2.4 モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ
令和4年版 表18.2.4 モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ
(注) 1.アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの場合、工程3の吸込止めは、塗料の製造所の指定するものとする。
2.仕上材が壁紙の場合、工程3、工程4及び工程6に用いる塗料その他は、壁紙専用のものとする。
3.合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
18.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ
(1) コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえは、表18.2.5により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。ただし、7節の場合は、(2)による。
表18.2.5 コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ
平成31年版 表18.2.5 コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ
(注) 1. コンクリート面の場合は、工程4の建築用下地調整塗材がC-1、C-2又はCM-2の場合、工程3を省略する。
2. 合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
3. 工程4の建築用下地調整塗材のC-1、C-2、CM-2又はEの使い分けは、15.6.5[下地調整](1)及び(4)による。
矢印
(1) コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえは表18.2.5により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。ただし、7節[耐候性塗料塗り(DP)]の場合は、(2)による。
表18.2.5 コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ
令和4年版 表18.2.5 コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ
(注) 1.コンクリート面の場合は、工程3を省略する。
2.合成樹脂エマルションパテは、外部に用いない。
3.工程4の建築用下地調整塗材のC-1、C-2、CM-2又はEの使い分けは、15.6.5[下地調整]の(1)及び(4)による。
4.仕上材が壁紙の場合、工程3、工程4及び工程6に用いる塗料その他は、壁紙専用のものとする。
18.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ
(2) 押出成形セメント板面及び7節におけるコンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.6による。
ただし、種別は、塗り工法に応じた節の規定による。
表18.2.6 コンクリート面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ
平成31年版 表18.2.6 コンクリート面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ
(注) 1. 押出成形セメント板面の場合は、工程3を省略する。
2. 工程4のシーラー及び工程5のパテは、上塗塗料の製造所の指定するものとする。
3. JASS 18 M-201及びM-202は、日本建築学会材料規格である。
4. 工程3の建築用下地調整塗材のC-1、C-2又はCM-2の使い分けは、15.6.5[下地調整](1) 及び(5)による。
矢印
(2) 押出成形セメント板面及び7節[耐候性塗料塗り(DP)]におけるコンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.6による。ただし、種別は、塗り工法に応じた節の規定による。
表18.2.6 コンクリート面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ
令和4年版 表18.2.6 コンクリート面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ
(注) 1.押出成形セメント板面の場合は、工程3を省略する。
2.7節[耐候性塗料塗り(DP)]におけるコンクリート面の場合、工程3の建築用下地調整塗材のC-1、C-2又はCM-2の使い分けは、15.6.5[下地調整](1)による。
3.工程4のシーラー及び工程5のパテは、上に塗り重ねる塗料の製造所の指定するものとする。
4.JASS 18 M-201及びM-202は、日本建築学会材料規格である。
18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ
表18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ
平成31年版 表18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ
(注) 1. 屋外及び水回り部の場合、工程3及び工程5の合成樹脂エマルションパテは、塗料の製造所の指定するものとする。
2. 工程3及び工程5のせっこうボード用目地処理材は、素地がせっこうボードの場合に適用する。
3. けい酸カルシウム板面の場合は、工程3の前に吸込み止めとしてJASS18 M-201に基づく塗料を全面に塗る。ただし、屋内で現場塗装する場合、吸込み止めに用いる材料は、上塗塗料の製造所の指定する水系塗料とする。
4. 仕上材が仕上塗材の場合は、パテは、仕上塗材の製造所の指定するものとする。
5. 仕上材が壁紙の場合は、パテは、壁紙専用のものとする。
矢印
表18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ
令和4年版 表18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ
(注) 1.屋外及び水回り部の場合、工程3及び工程5の合成樹脂エマルションパテは、上に塗り重ねる塗料の製造所の指定するものとする。
2.工程3及び工程5のせっこうボード用目地処理材は、素地がせっこうボードの場合に適用する。
3.けい酸カルシウム板面の場合、工程3の前に吸込止めとしてJASS18 M-201に基づく塗料を全面に塗る。ただし、屋内で現場塗装する場合、吸込止めに用いる材料は、上に塗り重ねる塗料の製造所の指定する水系塗料とする。
4.仕上材が仕上塗材の場合、工程3及び工程5に用いる塗料その他は、仕上塗材の製造所の指定するものとする。
5.仕上材が壁紙の場合、工程3及び工程5に用いる塗料その他は、壁紙専用のものとする。

コメント

このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。