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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

18章3節 錆止め塗料塗り 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
18章 塗装工事-3節 錆止め塗料塗り

18.3.1 一般事項
この節は、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りに適用する。
矢印
この節は、4節[合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)]、7節[耐候性塗料塗り(DP)]及び8節[つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)]における鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りに適用する。
18.3.2 塗料種別
(1) 鉄鋼面錆止め塗料の種別は、表18.3.1のA種とする。ただし、8節の場合は、A種又はB種とし、適用は特記による。特記がなければ、B種とする。
矢印
(1) 鉄鋼面錆止め塗料の種別は、表18.3.1とし、次による。
(ア) 4節の場合は、A種とする。
(イ) 7節の場合は、1回目の錆止め塗料塗りはC種、2・3回目の錆止め塗料塗りはD種とする。

(ウ) 8節の場合はA種又はB種とし、適用は特記による。特記がなければ、B種とする。
18.3.2 塗料種別
表18.3.1 鉄鋼面錆止め塗料の種別
平成31年版 表18.3.1 鉄鋼面錆止め塗料の種別
(注) 1. JIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)に基づき、1種は溶剤系、2種は水系である。
2. JASS 18 M-111は、日本建築学会材料規格である。
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表18.3.1 鉄鋼面錆止め塗料の種別
令和4年版 表18.3.1 鉄鋼面の錆止め塗料の種別
(注) 1.JIS K 5674に基づき、1種は溶剤系、2種は水系である。
2.JASS 18 M-111は、日本建築学会材料規格である。
18.3.2 塗料種別
(2) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別は、表18.3.2のA種又はB種とし、適用は特記による。特記がなければ、A種とする。ただし、8節の場合はC種とする。
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(2) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別は、表18.3.2とし、次による。
(ア) 4節の場合はA種又はB種とし、適用は特記による。特記がなければ、A種とする。
(イ) 7節の場合は、B種とする。
(ウ) 8節の場合は、C種とする。
18.3.2 塗料種別
表18.3.2 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別
表18.3.2 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別
(注) 1. JPMS 28は日本塗料工業会規格、JASS 18 M-109及びM-111は日本建築学会材料規格である。
2. JPMS 28を使用する場合は、見え隠れ部分を除き、仕上げの上塗り等を行う。
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表18.3.2 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別

[表の中は変更なし]

(注) JPMS 28は日本塗料工業会規格、JASS 18 M-109及びM-111は日本建築学会材料規格である。
18.3.3 錆止め塗料塗り
(1) 鉄鋼面錆止め塗料塗りは、表18.3.3により、種別は特記による。特記がなければ、見え掛り部分はA種とし、見え隠れ部分はB種とする。
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(1) 鉄鋼面の錆止め塗料塗りは、次による。
(ア) 4節及び8節の場合は
表18.3.3により、種別は特記による。特記がなければ、見え掛り部分はA種とし、見え隠れ部分はB種とする。
(イ) 7節の場合は、表18.3.4による。
18.3.3 錆止め塗料塗り
表18.3.3 鉄鋼面錆止め塗料塗り
平成31年版 表18.3.3 鉄鋼面錆止め塗料塗り
(注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
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表18.3.3 鉄鋼面錆止め塗料塗り
令和4年版 表18.3.3 鉄鋼面錆止め塗料塗り
(注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
18.3.3 錆止め塗料塗り
表18.3.4 耐候性塗料塗りの場合の鉄鋼面の錆止め塗料塗り [なし]
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表18.3.4 耐候性塗料塗りの場合の鉄鋼面の錆止め塗料塗り
表18.3.4 耐候性塗料塗りの場合の鉄鋼面の錆止め塗料塗り
(注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
18.3.3 錆止め塗料塗り
(2) 鉄骨等鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
(ア) 2回目を鉄骨等の製作工場で塗る場合は、次による。
(b) 必要に応じて、汚れ、付着物等を除去した後、塗膜の損傷部分の補修塗りを行い、乾燥後に2回目を塗る。
(イ) 2回目を工事現場で塗る場合は、次による。
(b) 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修し、乾燥後に2回目を塗る。また、接合部の未塗装部分は、(ア)(c)による。

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(2) 鉄骨等鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
(ア) 2回目を鉄骨等の製作工場で塗る場合は、次による。
(b) 2回目の錆止め塗料塗りは、 汚れ、付着物等を除去した後、塗膜の損傷部分の補修塗りを行い、乾燥後に塗る。
(イ) 2回目を工事現場で塗る場合は、次による。
(b) 2回目の錆止め塗料塗りは、工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修し、乾燥後に塗る。また、接合部の未塗装部分は、 (ア)(c)による。
(ウ) 耐候性塗料塗りの場合は、次による。
(a) 錆止め塗料塗りは、鉄骨等の製作工場において組立後に行う。ただし、組立後、塗装困難となる部分は、組立前に行う。
(b) 鉄骨等の製作工場で溶接した箇所は、ディスクサンダー又は研磨紙P120程度で素地面が現れるまで錆等を除去し、構造物用さび止めペイント (A種) を3回塗る。
(c) 現場組立後、現場溶接部及び組立中の錆止め塗料塗りの損傷部分は、ディスクサンダー又は研磨紙P120程度で素地面が現れるまで錆等を除去し、JASS18 M-109に基づく錆止め塗料(表18.3.2のB種) を3回塗る。
18.3.3 錆止め塗料塗り
(3) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗りは、表18.3.4により、種別は特記による。特記がなければ、鋼製建具等はA種とし、その他はB種とする。ただし、B種に用いる錆止め塗料は、表18.3.2のB種とし、8節の場合はC種とする。
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(3) 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りは、次による。
(ア) 4節及び8節の場合は表18.3.5により、種別は特記による。特記がなければ、鋼製建具等はA種、その他はB種とする。ただし、B種に用いる錆止め塗料は表18.3.2のB種とし、8節の場合はC種とする。
(イ) 7節の場合は、表18.3.6による。
18.3.3 錆止め塗料塗り
表18.3.4 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗り
平成31年版 表18.3.4 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗り
(注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
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表18.3.5 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り
令和4年版 表18.3.5 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り
(注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
18.3.3 錆止め塗料塗り
表18.3.6 耐候性塗料塗りの場合の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り [なし]
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表18.3.6 耐候性塗料塗りの場合の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り
表18.3.6 耐候性塗料塗りの場合の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り
(注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
18.3.3 錆止め塗料塗り
(4) 鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
(ア) 1回目の錆止め塗料塗りは、鋼製建具等の製造所において、見え隠れ部分は、組立前の部材のうちに行う。また、見え掛り部分は、組立後、溶接箇所等を修正した後に行う。
(ウ) 鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は、(2)の工法による。

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(4) 鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
(ア) 1回目の錆止め塗料塗りは、鋼製建具等の製造所において、 次の部分の範囲を行う。
(a) 鋼製建具の組立後の見え掛り部分
(b) 鋼製建具の組立後に取り付ける押縁 等の見え隠れ部分
18.3.3 錆止め塗料塗り
(5) 錆止め塗料塗りは、次の部分以外の範囲を塗装する。
(エ) 鋼製建具等で、両面フラッシュ戸の表面板裏側部分 (中骨、力骨等を含む。) 等の見え隠れ部分
矢印
(5) (4)以外の錆止め塗料塗りは、次の部分以外の範囲を塗装する。
(エ) [なし]

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