公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
18章 塗装工事-9節 合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)
18.9.1 一般事項
この節は、コンクリート面、モルタル面、
プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等の合成樹脂エマルションペイント塗りに適用する。
この節は、コンクリート面、モルタル面、
せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等の合成樹脂エマルションペイント塗りに適用する。
18.9.2 合成樹脂エマルションペイント塗り
表18.9.1 合成樹脂エマルションペイント塗り
(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
2. 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18.2.6によるB種とする。
3. コンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.5による。
表18.9.1 合成樹脂エマルションペイント塗り
(注) 1.素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。
2.押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18.2.6によるB種とする。
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