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19章3節 カーペット敷き 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
19章 内装工事-3節 カーペット敷き

19.3.1 一般事項
(1) この節は、織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットを用いて、床仕上げを行う工事に適用する。
(2) 織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットは、消防法 (昭和23年法律第186号) に基づく防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。
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(1) この節は、織じゅうたん、タフテッドカーペット及びタイルカーペットを用いて、床仕上げを行う工事に適用する。
(2) 織じゅうたん、タフテッドカーペット及びタイルカーペットは、消防法 (昭和23年法律第186号) に基づく防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。
19.3.2 材料
(1) 織じゅうたん
(ア) 織じゅうたんの品質はJIS L 4404 (織じゅうたん) に基づき、織り方及びパイルの形状は、特記による。また、色柄、パイル糸の種類等は、特記による。特記がなければ、模様のない無地のものとし、パイル糸の種類等は表19.3.1により、種別は特記による。
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(1) 織じゅうたん
(ア) 織じゅうたんの品質はJIS L 4404 (織じゅうたん) に基づき、織り方及びパイルの形状は特記による。
(イ) 色柄、パイル糸の種類等は、特記による。特記がなければ、模様のない無地のものとし、パイル糸の種類等は表19.3.1により、種別は特記による。
19.3.2 材料
表19.3.1 模様のない無地の織じゅうたんの種別
表19.3.1 模様のない無地の織じゅうたんの種別
(注)1. 織じゅうたんのパイル糸の種類は、毛 (混紡を含む。) とし、毛80% (ただし、再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの) 以上のものとする。
2. パイル糸は、染色工程において防虫加工を行ったものとする。
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表19.3.1 模様のない無地の織じゅうたんの種別

[表の中は変更なし]

(注)1.織じゅうたんのパイル糸の繊維種は、毛 (混紡を含む。) とし、毛80% (ただし、再生羊毛及びくず羊毛を含まないもの) 以上のものとする。
2.パイル糸は、染色工程において防虫加工を行ったものとする。
19.3.2 材料
(2) タフテッドカーペット
(ア) タフテッドカーペットの品質は、JIS L 4405 (タフテッドカーペット) に基づき、パイルの形状及びパイル長は、特記による。
(イ) タフテッドカーペットのパイル糸の種類は、ナイロンフィラメントとする。
(ウ) 帯電性は、(1)(イ)による。
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(2) タフテッドカーペット
(ア) タフテッドカーペットの品質はJIS L 4405 (タフテッドカーペット) に基づき、パイルの形状は特記による。
(イ) タフテッドカーペットのパイル糸の種類はナイロンフィラメントとし、パイル長は特記による。
(ウ) 帯電性は、(1)(ウ)による。
19.3.2 材料
(3) ニードルパンチカーペット
(ア) ニードルパンチカーペットの厚さは、特記による。
(イ) 帯電性は、(1)(イ)による。

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(3) ニードルパンチカーペット [なし]
19.3.2 材料
(7) カーペット用の接着剤は、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に基づき、カーペットの製造所の指定するものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
なお、タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離 (ピールアップ) 形とする。
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(6) カーペット用の接着剤
(ア) タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離 (ピールアップ) 形とし、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に基づき、カーペットの製造所の指定するものとする。ただし、ホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(イ) タフテッドカーペット用の接着剤は、カーペットの製造所の指定するものとする。ただし、ホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
19.3.3 工法
(1) 工法の種類は、次による。
カーペットの種類に応じた工法の種類は、表19.3.2による。
なお、タフテッドカーペットの場合は、グリッパー工法又は全面接着工法とし、適用は特記による。
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(1) カーペットの種類に応じた工法の種類は、表19.3.2による。
なお、タフテッドカーペットの場合はグリッパー工法又は全面接着工法とし、適用は特記による。
19.3.3 工法
表19.3.2 工法の種類
平成31年版 表19.3.2 工法の種類
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表19.3.2 工法の種類
令和4年版 表19.3.2 工法の種類
19.3.3 工法
(3) グリッパー工法は、次による。
(カ) 織じゅうたんの接合方法は、切断部分のほつれ止め措置後、ヒートボンド工法又は丈夫な綿糸、亜麻糸若しくは合成繊維糸を手縫いで、間ぜまにつづり縫いとし、適用は特記による。特記がなければ、ヒートボンド工法とする。
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(3) グリッパー工法は、次による。
(カ) 織じゅうたんの接合方法は切断部分のほつれ止め措置後、ヒートボンド工法又は丈夫な綿糸、亜麻糸若しくは合成繊維糸を手縫いでつづり縫いとし、適用は特記による。特記がなければ、ヒートボンド工法とする。
19.3.3 工法
(4) 全面接着工法は、次による。
(ア) 仮敷きしたカーペットを折り返し、下地全面にカーペットの製造所の指定するくし目ごてを用いて接着剤を塗布する。
(イ) 接着剤の乾燥状態を見計らい、しわ、ふくれ等を伸ばしながら、隙間なく切り込み、張り付ける。
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(4) 全面接着工法は、次による。
(ア) タフテッドカーペットは、次による。
(a) 仮敷きしたカーペットを折り返し、下地全面にカーペットの製造所の指定するくし目ごてを用いて接着剤を塗布する。
(b) 接着剤の乾燥状態を見計らい、しわ、ふくれ等を伸ばしながら、隙間なく切り込み、張り付ける。
19.3.3 工法
(5) タイルカーペット全面接着工法は、次による。
(ア) タイルカーペットの敷き方は、特記による。特記がなければ、平場は市松敷き、階段部分は模様流しとする。
(イ) コンクリート下地に張り付ける場合、下地が十分乾燥していることを確認する。
(ウ) 接着剤を下地面に均一に塗布し、接着剤が乾燥し、十分粘着性がでた後、隙間なく張り付ける。
(エ) 張付けは、基準線に沿って方向をそろえ、中央部から行う。
(オ) 目地詰めは、裏打ち材の材質に応じた方法により行う。
(カ) 切断は、タイルカーペットの材質に応じた方法で行い、隙間や浮きが生じないように納める。
(キ) フラットケーブル下地又はフリーアクセスフロア下地の場合は、(ア)から(カ)まで以外は、次による。
(a) フラットケーブル下地の場合は、次による。
① フラットケーブルは、下地面に密着させる。
② フラットケーブルは、タイルカーペットの中央付近に敷設し、フラットケーブルの端とタイルカーペットの端 (目地) との間隔は、100mm以上とする。

(b) フリーアクセスフロア下地の場合は、次による。
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(イ) タイルカーペットは、次による。
(a) タイルカーペットの敷き方は、特記による。特記がなければ、平場は市松敷き、階段部分は模様流しとする。
(b) コンクリート下地に張り付ける場合は、下地が十分乾燥していることを確認する。
(c) 接着剤を下地面に均一に塗布し、接着剤が乾燥し、十分粘着性がでた後、隙間なく張り付ける。
(d) 張付けは、基準線に沿って方向をそろえ、中央部から行う。
(e) 目地の突合せは、裏打ち材の材質に応じた方法により行う。
(f) 切断は、タイルカーペットの材質に応じた方法で行い、隙間や浮きが生じないように納める。
(g) フリーアクセスフロア下地の場合は、(a)から(f)まで以外は、次による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。