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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
19章 内装工事-8節 壁紙張り
19.8.2 材料
(1) 壁紙は、JIS A 6921 (壁紙) に基づき、種類は特記による。また、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、防火性能は特記による。ただし、壁紙のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(2) 接着剤は、JIS A 6922 (壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) に基づく2種1号とし、使用量は固形換算量 (乾燥質量) 30g/m2以下とする。
1) 壁紙はJIS A 6921 (壁紙) に基づき、種類は特記による。また、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、防火性能は特記による。ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(2) 接着剤はJIS A 6922 (壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) に基づく2種1号又は2種2号とし、使用量は固形換算量 (乾燥質量) 15g/m2以上、60g/m2以下とする。
(1) 壁紙は、JIS A 6921 (壁紙) に基づき、種類は特記による。また、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、防火性能は特記による。ただし、壁紙のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(2) 接着剤は、JIS A 6922 (壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) に基づく2種1号とし、使用量は固形換算量 (乾燥質量) 30g/m2以下とする。
1) 壁紙はJIS A 6921 (壁紙) に基づき、種類は特記による。また、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、防火性能は特記による。ただし、ホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(2) 接着剤はJIS A 6922 (壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) に基づく2種1号又は2種2号とし、使用量は固形換算量 (乾燥質量) 15g/m2以上、60g/m2以下とする。
19.8.3 施工
(1) モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえは、表18.2.4[モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ]による。コンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.5[コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
(2) せっこうボード面の素地ごしらえは、表18.2.7[せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
(3) 素地ごしらえの後、清掃を行い、シーラーを全面に塗布する。
(4) JIS A 6921 (壁紙) に基づく隠ぺい性3級のもので、素地面が見え透くおそれのある場合は、素地面の色調を調整する。
(1) モルタル面及びせっこうプラスター面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは表18.2.4[モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
(2) コンクリート面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは表18.2.5[コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
(3) せっこうボード面の素地ごしらえ及びけい酸カルシウム板面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは、表18.2.7[せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
(4) 壁紙の張り付けにあたり、素地面が見え透くおそれのある場合は、素地面の色調を調整する。
(1) モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえは、表18.2.4[モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ]による。コンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.5[コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
(2) せっこうボード面の素地ごしらえは、表18.2.7[せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
(3) 素地ごしらえの後、清掃を行い、シーラーを全面に塗布する。
(4) JIS A 6921 (壁紙) に基づく隠ぺい性3級のもので、素地面が見え透くおそれのある場合は、素地面の色調を調整する。
(1) モルタル面及びせっこうプラスター面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは表18.2.4[モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
(2) コンクリート面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは表18.2.5[コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
(3) せっこうボード面の素地ごしらえ及びけい酸カルシウム板面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえは、表18.2.7[せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
(4) 壁紙の張り付けにあたり、素地面が見え透くおそれのある場合は、素地面の色調を調整する。
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