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20章4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
20章 ユニット及びその他の工事-4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み

20.4.1 一般事項
この節は、土圧等の小さい場合に使用する間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。
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この節は、高さ2m以下の擁壁等の土圧等の小さい場合に使用する間知石及びコンクリート間知ブロック積みに適用する。
20.4.2 材料
(7) 硬質ポリ塩化ビニル管は、表21.2.1[排水管用材料]のVPとする。
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(7) 水抜きに用いる硬質ポリ塩化ビニル管は、表21.2.1[排水管用材料]のVPとする。
20.4.3 工法
(3) 間知石積みは、練積みとし、次による。
(カ) 透水層として裏込め材を用いる場合は、石積みに伴い所要の厚さを適切に充填する。
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(3) 間知石積みは、練積みとし、次による。
(カ) 透水層として裏込め材を用いる場合は、 所要の厚さ を適切に充填する。
20.4.3 工法
(5) 気温が低い場合又は降雨若しくは降雪時の場合、施工は、22.5.4[施工](1)による。
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(5) 打込み中のコンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合又は降雨若しくは降雪時の場合は、適切な養生を行う。なお、適切な養生を行うことができない場合は、打込を行わない。
20.4.4 養生
(1) 気温が低い場合又は降雨若しくは降雪時の場合、養生は、22.5.5[養生]による。
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(1) コンクリート温度が2℃を下回るおそれのある場合又は降雨若しくは降雪時の場合、養生は、22.5.5[養生]による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。