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全体目次/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22章2節 路床 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
22章 舗装工事-2節 路床

22.2.3 材料
(2) 凍上抑制層及び透水性舗装のフィルター層に用いる材料は、21.2.1[材料](10)に準ずる。
(3) 路床安定処理用添加材料は表22.2.1により、種類は特記による。
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(2) 凍上抑制層に用いる材料は、21.2.1[材料](10)に準ずる。
(3) 透水性舗装のフィルター層は、川砂、海砂、良質な山砂等で75μmふるい通過量が6%以下のものとする。
(4) 路床安定処理用添加材料は表22.2.1により、種類は特記による。
22.2.4 施工
(1) 路床に不適当な部分がある場合又は路床面に障害物が発見された場合は、路床面から300mm程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。
なお、工事に支障となる障害物を発見した場合は、3.2.1[根切り](4)による。
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(1) 路床に不適当な部分がある場合又は路床面に障害物が発見された場合は、路床面から300mm程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。
なお、工事に支障となる障害物を発見した場合は、監督職員と協議する。ただし、容易に取り除ける障害物は、この限りでない。
22.2.4 施工
(7) 添加材料による路床安定処理は、目標とする安定処理土のCBRを満足する添加量を適切な方法で定めることとし、監督職員の承諾を受ける。
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(7) 添加材料による路床安定処理は、特記されたCBRを満足する添加量を適切な方法で定めることとし、監督職員の承諾を受ける。
22.2.5 試験
(2) 路床締固め度の試験はJIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づき、現場密度を測定するものとし、適用は特記による。
なお、埋戻し及び盛土部は、原則として試験を行う。
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(2) 路床締固め度の試験はJIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づき、現場密度を測定するものとし、適用は特記による。
ただし、埋戻し及び盛土部は、原則として試験を行う。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。