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2節 路床/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 22.2.1 一般事項
  2. 22.2.2 路床の構成及び仕上り
  3. 22.2.3 材料
  4. 22.2.4 施工
  5. 22.2.5 試験

22.2.1 一般事項

この節は、舗装の路床に適用する。

22.2.2 路床の構成及び仕上り

  1. (1) 路床は、路床土及びその上に設ける凍上抑制層又はフィルター層から構成するものとし、その適用、厚さ等は次による。
    1. (ア) 凍上抑制層の適用及び厚さは、特記による。
    2. (イ) 透水性舗装に用いるフィルター層の厚さは、特記による。
    3. (ウ) 路床安定処理の適用及び方法は、特記による。
  2. (2) 路床の仕上り面と設計高さとの許容差は、+20mm、-30mm以内とする。
  3. (3) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の 90%以上とする。

22.2.3 材料

  1. (1) 盛土に用いる材料は、特記による。
    特記がなければ、表3.2.1[埋戻し及び盛土の種別]により、種別は特記による。
  2. (2) 凍上抑制層に用いる材料は、21.2.1[材料](10)に準ずる。
  3. (3) 透水性舗装のフィルター層は、川砂、海砂、良質な山砂等で75μmふるい通過量が 6%以下のものとする。
  4. (4) 路床安定処理用添加材料は表22.2.1により、種類は特記による。
    表22.2.1 路床安定処理用添加材料の種類
    表22.2.1 路床安定処理用添加材料の種類

22.2.4 施工

  1. (1) 路床に不適当な部分がある場合又は路床面に障害物が発見された場合は、路床面から 300mm程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。
    なお、工事に支障となる障害物を発見した場合は、監督職員と協議する。
    ただし、容易に取り除ける障害物は、この限りでない。
  2. (2) 切土をして路床とする場合は、路床面を乱さないように掘削し、所定の高さ及び形状に仕上げる。
    なお、路床が軟弱な場合は、監督職員と協議する。
  3. (3) 盛土をして路床とする場合は、一層の仕上り厚さ 200mm程度ごとに締め固めながら、所定の高さ及び形状に仕上げる。
    締固めは、土質及び使用機械に応じ、散水等により締固めに適した含水状態で行う。
  4. (4) 構造物に隣接する箇所及び狭い箇所の路床盛土の施工は、空隙が生じないよう十分締め固める。
  5. (5) 給排水管、ガス管、電線管等が埋設されている部分は、締固め前に経路を確認し、これらを損傷しないように締め固める。
  6. (6) 凍上抑制層及びフィルター層の敷均しは、21.2.2[施工](9)に準ずる。
  7. (7) 添加材料による路床安定処理は、特記されたCBRを満足する添加量を適切な方法で定めることとし、監督職員の承諾を受ける。
  8. (8) 発生土の処理は、3.2.5[建設発生土の処理]による。

22.2.5 試験

  1. (1) 路床土の支持力比 (CBR) 試験は JIS A 1211 (CBR試験方法) に基づき、適用は特記による。
  2. (2) 路床締固め度の試験は JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づき、現場密度を測定するものとし、適用は特記による。
    ただし、埋戻し及び盛土部は、原則として試験を行う。
  3. (3) 現場CBR試験はJIS A 1222(現場CBR試験方法)に基づき、適用は特記による。
  4. (4) 路床の仕上り面及び設計高さの測定箇所数は、500m2ごと及びその端数につき1か所とする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。