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22章3節 路盤 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
22章 舗装工事-3節 路盤

22.3.2 路盤の厚さ及び仕上り
(3) 路盤の仕上り面の測定値の平均と設計高さとの許容差は、-8mmとする。
矢印
(3) 路盤の仕上り面の測定値の平均と設計高さとの許容差は、-8mm以内とする。
22.3.3 材料
(2) 路盤に使用する材料は、有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まないものとする。
(3) 路盤材料は、最適な含水比になるよう調整する。
矢印
(2) 路盤に使用する材料は、有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まないものとする。また、最適な含水比になるよう調整する。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。