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22章6節 カラー舗装 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
22章 舗装工事-6節 カラー舗装

22.6.2 舗装の構成及び仕上り
表22.6.1 常温系カラー舗装の着色部の厚さ
平成31年版 表22.6.1 常温系カラー舗装の着色部の厚さ
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表22.6.1 常温系カラー舗装の着色部の厚さ
令和4年版 表22.6.1 常温系カラー舗装の着色部の厚さ
22.6.3 材料
(1) 加熱系混合物に使用する材料は、次による。
(ア) アスファルト、骨材、石粉は、22.4.3による。
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(1) 加熱系混合物に使用する材料は、次による。
(ア) アスファルト、骨材及び石粉は、22.4.3による。
22.6.4 配合その他
(1) 加熱系混合物の配合その他は、22.4.4及び次による。
(ウ) 加熱系混合物は、施工に先立ち、試験練りにより見本を作成して色合を確認する。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、見本の作成を省略することができる。
(2) ニート工法及び塗布工法の配合その他は、特記による。施工に先立ち、見本を作成して色合を確認する。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、見本の作成を省略することができる。
矢印
(1) 加熱系混合物の配合その他は、22.4.4及び次による。
(ウ) 加熱系混合物は、施工に先立ち、試験練りにより見本を作成して色合を確認する。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて省略することができる。
(2) ニート工法及び塗布工法の配合その他は、特記による。施工に先立ち、見本を作成して色合を確認する。ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて省略することができる。
22.6.5 施工
(1) 加熱系混合物の施工は、22.4.5及び次による。
(イ) 結合材に石油樹脂を使用する場合、アスファルト混合物の製造時の温度によって変色する場合があるため、必要に応じて中温化技術を使用する。
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(1) 加熱系混合物の施工は、22.4.5及び次による。
(イ) 結合材に石油樹脂を用いる場合は、アスファルト混合物の製造時の温度によって変色する場合があるため、温度管理を適切に行う。
22.6.6 試験
(1) 加熱系混合物の試験は、次による。
(ア) 締固め度及び舗装厚さは22.4.6(1)による。
矢印
(1) 加熱系混合物の試験は、次による。
(ア) 締固め度及び舗装厚さは、22.4.6(1)により、切取り試験を行う。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。