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6節 カラー舗装/22章 舗装工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

22.6.1 一般事項

この節は、カラー舗装に適用する。
なお、路盤は、3節による。

22.6.2 舗装の構成及び仕上り

  1. (1) カラー舗装の種類は加熱系又は常温系とし、種類は特記による。
  2. (2) 加熱系カラー舗装は、次による。
    1. (ア) 構成及び厚さは、特記による。
      また、表層に用いる加熱系混合物の結合材はアスファルト混合物又は石油樹脂系混合物とし、種類は特記による。
    2. (イ) 締固め度は、22.4.2(2)による。
    3. (ウ) 表層の厚さは、22.4.2(3)による。
    4. (エ) 舗装の平たん性は、22.4.2(4)による。
  3. (3) 常温系カラー舗装の工法は、特記による。
    また、着色部の下部はアスファルト舗装又はコンクリート舗装とし、適用は特記による。
    1. (ア) 着色部の厚さは、表22.6.1による。
    2. (イ) アスファルト舗装又はコンクリート舗装は、それぞれ4節又は5節による。
      表22.6.1 常温系カラー舗装の着色部の厚さ
      表22.6.1 常温系カラー舗装の着色部の厚さ

22.6.3 材料

  1. (1) 加熱系混合物に使用する材料は、次による。
    1. (ア) アスファルト、骨材及び石粉は、22.4.3による。
    2. (イ) 添加する顔料は、無機系とする。
    3. (ウ) 添加する着色骨材又は自然石は、特記による。
  2. (2) ニート工法に使用する材料は、次による。
    1. (ア) 結合材は、エポキシ樹脂とする。
    2. (イ) 車路で滑り止め機能をもたせる場合に使用する硬質骨材の性状は、表22.6.2による。
      表22.6.2 硬質骨材の性状
      表22.6.2 硬質骨材の性状
  3. (3) 塗布工法に使用する材料は、アクリル系カラー塗布材とする。

22.6.4 配合その他

  1. (1) 加熱系混合物の配合その他は、22.4.4及び次による。
    1. (ア) 結合材にアスファルトを使用する場合、顔料の添加量は混合物の質量比で5~7%程度とし、容積換算により同量の石粉を減ずる。
    2. (イ) 結合材に石油樹脂を使用する場合、顔料の添加量は、特記による。
    3. (ウ) 加熱系混合物は、施工に先立ち、試験練りにより見本を作成して色合を確認する。
      ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて省略することができる。
  2. (2) ニート工法及び塗布工法の配合その他は、特記による。
    施工に先立ち、見本を作成して色合を確認する。
    ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて省略することができる。

22.6.5 施工

  1. (1) 加熱系混合物の施工は、22.4.5及び次による。
    1. (ア) 施工は、色むらが生じないよう均一に仕上げる。
    2. (イ) 結合材に石油樹脂を用いる場合は、アスファルト混合物の製造時の温度によっては変色する場合があるため、温度管理を適切に行う。
  2. (2) ニート工法の施工は、次による。
    1. (ア) 施工に先立ち、下地となる施工基盤面を清掃し、乾燥させる。
    2. (イ) エポキシ樹脂は、車路で 1.6㎏/m2以上、歩行者用通路で 1.4㎏/m2以上を均一に散布する。
    3. (ウ) 硬質骨材の散布は、エメリーで8㎏/m2程度、着色磁器質骨材で6.5㎏/m2程度を均一に散布し、必要に応じて転圧する。
    4. (エ) 気温が5℃以下の場合は、保温対策、加温対策等適切な措置を講ずる。
  3. (3) 塗布工法の施工は、次による。
    1. (ア) 施工に先立ち、下地となる施工基盤面を清掃し、乾燥させる。
    2. (イ) 施工時の基盤面の温度は、40℃以下とする。

22.6.6 試験

  1. (1) 加熱系混合物の試験は、次による。
    1. (ア) 締固め度及び舗装厚さは、22.4.6(1)により、切取り試験を行う。
    2. (イ) 舗装の平たん性は、22.4.6(2)による。
    3. (ウ) 抽出試験は、22.4.6(3)による。
  2. (2) ニート工法の試験は、次による。
    1. (ア) 材料の使用量は、空袋により管理する。
    2. (イ) 舗装の平たん性は、22.4.6(2)による。
  3. (3) 塗布工法の試験は、次による。
    1. (ア) 材料の使用量は、空袋により管理する。
    2. (イ) 舗装の平たん性は、22.4.6(2)による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。