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23章2節 植栽基盤 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
23章 植栽及び屋上緑化工事-2節 植栽基盤

23.2.3 材料
(3) 土壌改良材を使用する場合は、土壌との適合性を確認し、品質を証明する資料を監督職員に提出して、承諾を受ける。
矢印
(3) 土壌改良材を使用する場合は、土壌との適合性を確認し、品質を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。
23.2.4 工法
(1) A種の工法は、次による。
(ウ) 200mm程度の厚さの土壌を細砕し (耕うん) 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。
(2) B種の工法は、次による。
有効土層の厚さの土壌を細砕し (耕うん) 、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。
矢印
(1) A種の工法は、次による。
(ウ) 20cm程度の厚さの土壌を細砕 (耕うん) し、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。
(2) B種の工法は、次による。
有効土層の厚さの土壌を細砕 (耕うん) し、きょう雑物を取り除き、雨水が浸透できる程度に軽く締め固めながら設計地盤の高さになるように整地及び整形する。
23.2.4 工法
(5) 土壌改良材を使用する場合は、使用目的に応じて、指定量を適切に土とかくはんする。
矢印
(5) 土壌改良材を使用する場合は、使用目的に応じて、特記された指定量を適切に土とかくはんする。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。