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公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版の平成31年版からの変更か所
23章 植栽及び屋上緑化工事-3節 植樹
23.3.2 材料
(2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。
なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。
(ア) 樹高(「株立」の場合を除く。)は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。
なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。
(2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。
なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。
(ア) 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。
なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。
(2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。
なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。
(ア) 樹高(「株立」の場合を除く。)は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。
なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。
(2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。
なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。
(ア) 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。
なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。
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