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23章3節 植樹 変更か所/標準仕様書(建築工事編)令和4年版

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版平成31年版からの変更か所
23章 植栽及び屋上緑化工事-3節 植樹

23.3.2 材料
(2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。
なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。
(ア) 樹高(「株立」の場合を除く。)は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。
なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。
矢印
(2) 樹木の樹種、寸法、株立数及び刈込みものの適用並びに数量は、特記による。
なお、樹木の寸法は、工事現場に搬入した時点のものを最小寸法とする。また、樹木の寸法の測定方法等は、次による。
(ア) 樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいう。
なお、ヤシ類等の特殊樹にあっては、幹高は、幹部の垂直高をいう。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。