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1節 共通事項/4章 地業工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

4.1.1 一般事項

この章は、地業工事の試験、既製コンクリート杭地業、鋼杭地業、場所打ちコンクリート杭地業及び砂利、砂、捨コンクリート地業等に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。

4.1.2 基本要求品質

  1. (1) 地業工事に用いる材料は、所定のものであること。
  2. (2) 地業の位置、形状及び寸法は、上部の構造物に対して有害な影響を与えないものであること。
  3. (3) 杭地業は、所定の支持力を有するものであること。

4.1.3 施工一般

  1. (1) 工事現場において発生する騒音、振動等による近隣に及ぼす影響を極力防止するとともに、排土、排水、油滴等が飛散しないように養生を行う。
    また、排土、排水等は、関係法令等に基づき、適切に処理する。
  2. (2) 杭の施工に当たり、随時、杭心の位置を確認する。
  3. (3) 設置された杭には、有害な衝撃、荷重等を与えない。
  4. (4) 地中埋設物等については、3.2.1[根切り](2)から(4)までによる。
  5. (5) 施工状況等については、随時、監督職員に報告する。
  6. (6) 3節から5節までにおいて、次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する場合は、監督職員と協議する。
    1. (ア) 予定の深さまで到達することが困難な場合
    2. (イ) 予定の掘削深度になっても、支持層が確認できなかった場合
    3. (ウ) 予定の支持層への所定の根入れ長さを確認できなかった場合
    4. (エ) 所定の寸法、形状及び位置を確保することが困難な場合
    5. (オ) 施工中に傾斜、変形、ひび割れ、異常沈下、掘削孔壁の崩落等の異状が生じた場合
    6. (カ) (ア)から(オ)まで以外に、杭が所定の性能を確保できないおそれがある場合
  7. (7) 地業工事における安全管理は、1.3.7[施工中の安全確保]による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。