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6節 溶接継手/5章 鉄筋工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.6.1 一般事項

この節は、溶接継手に適用する。

5.6.2 溶接継手の作業を行う技能資格者

  1. (1) 溶接継手の作業は、技能資格者が行う。
  2. (2) 技能資格者は、次による試験に基づく能力を有する者とする。
    1. (ア) 突合せ溶接
      JIS Z 3882 (鉄筋の突合せ溶接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験による。
    2. (イ) 重ねアーク溶接
      7.6.3[溶接作業を行う技能資格者]に準じた試験による。
  3. (3) (1)及び(2)以外は、1.5.3[技能資格者]による。

5.6.3 工法

  1. (1) 溶接継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成 12年5月31日 建設省告示第1463号)に基づく性能を有するものとする。
  2. (2) 溶接継手の適用箇所、性能、工法、鉄筋相互のあき等は、特記による。
  3. (3) 隣り合う継手の位置は、5.3.4(4)による。
  4. (4) 溶接しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。
    ただし、重ねアーク溶接の場合はこの限りでない。
  5. (5) D16以下の鉄筋の溶接は、重ねアーク溶接とし、7.6.5[部材の組立](4)及び 7.6.7[溶接施工](1)による。

5.6.4 溶接部の試験を行う技能資格者

  1. (1) 溶接部の試験は、技能資格者が行う。
  2. (2) 技能資格者は、溶接継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。
  3. (3) 溶接部の試験を行う技能資格者は、当該工事における溶接部の品質管理を行っていない者とする。
  4. (4) (1)から(3)まで以外は、1.5.3[技能資格者]による。

5.6.5 施工完了後の溶接部の試験

施工完了後の試験は、次により、適用は特記による。
  1. (ア)外観試験は、次による。
    1. (a) 試験対象は、全ての継手部とする。
    2. (b) 試験項目及び試験方法は、特記による。
    3. (c) 試験の結果、不合格となった場合の処置は、特記による。
  2. (イ) 超音波探傷試験は、次による。
    1. (a) 試験対象は、特記による。
    2. (b) 試験方法及び判定基準については、JIS Z 3063(鉄筋コンクリート用異形棒鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び判定基準)による。
    3. (c) 試験の結果、不合格となった場合の処置は、特記による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。