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4節 レディーミクストコンクリート工場の選定、コンクリートの製造及び運搬/6章 コンクリート工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

6.4.1 レディーミクストコンクリート工場の選定

工事開始に先立ち、次によりレディーミクストコンクリート工場を選定し、監督職員の承諾を受ける。
  1. (ア) レディーミクストコンクリート工場には、6.4.2による施工管理技術者が置かれていること。
  2. (イ) レディーミクストコンクリート工場は、次の項目について、品質管理基準が定められているとともに適切な管理が行われていること。
    1. (a) 製品の管理
    2. (b) 原材料の管理
    3. (c) 製造工程の管理
    4. (d) 設備の管理
    5. (e) 外注管理
  3. (ウ) レディーミクストコンクリート工場は、6.6.2 に定められた時間以内に、コンクリートの打込みが終了できる場所にあること。
  4. (エ) 同一打込み区画に、2つ以上のレディーミクストコンクリート工場のコンクリートが打ち込まれないようにすること。
  5. (オ) Ⅱ類のコンクリートの場合は、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の規定と照合して、2節に規定する品質のコンクリートが製造できることを示す資料を監督職員に提出すること。

6.4.2 レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者

  1. (1) レディーミクストコンクリート工場における施工管理技術者は、コンクリートの製造、施工、試験等に関わる指導及び品質管理を行う能力を有する者とする。
  2. (2) (1)以外は、1.3.2[施工管理技術者]による。

6.4.3 コンクリートの発注及び製造

  1. (1) Ⅰ類のコンクリートの発注に当たり、1節から本節までの規定により必要な事項を JIS A5308の4.1[種類及び区分]により指定する。
  2. (2) Ⅱ類のコンクリートは、Ⅰ類のコンクリートの規定に準じて必要な事項を指定する。
  3. (3) 練混ぜ水としてスラッジ水を使用する場合は、レディーミクストコンクリート工場のスラッジ水の濃度について、JIS A 5308附属書C(規定)[レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水]に基づき、管理されていることを確認する。
  4. (4) 呼び強度の強度値は、6.3.2(ア)で定める調合管理強度以上とする。
  5. (5) 呼び強度を保証する材齢は、28日とする。
    ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
  6. (6) 製造に先立ち、レディーミクストコンクリート工場の配合計画書を提出し、監督職員の承諾を受ける。
    なお、配合計画書は、材料、調合設計の基礎となる資料、計算書等を含むものとする。

6.4.4 コンクリートの運搬

コンクリートの運搬は、JIS A 5308の規定によるほか、次による。
  1. (ア) 6.6.2の規定を満足すること。
  2. (イ) コンクリートには、運搬に当たり、水を加えないこと。
  3. (ウ) 荷卸し直前にトラックアジテータのドラムを高速回転して、コンクリートが均質になるようにすること。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。