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6節 ステンレス製建具/16章 建具工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.6.1 一般事項

この節は、建築物に使用するステンレス製建具に適用する。

16.6.2 性能及び構造

建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702 (ドアセット) 、サッシの場合は JIS A 4706 (サッシ)による。

16.6.3 材料

  1. (1) ステンレス鋼板はJIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) に基づき、種類は特記による。
    特記がなければ、SUS304、SUS430J1L又は SUS443J1とする。
  2. (2) 裏板、補強板の類はJIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量は、Z12又はF12を満足するものとする。
  3. (3) 気密材は、合成ゴム (EPDM、クロロプレン等) 又は合成樹脂 (塩化ビニル等) の類とする。
  4. (4) 押縁留付け用小ねじ等の材質は、ステンレス製とする。
  5. (5) 建具用金物は、8節による。
  6. (6) 枠の周囲に充填するモルタルは、表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。
  7. (7) 外部に面する建具枠回りに使用するシーリング材は、9章7節[シーリング]による。
  8. (8) (1)から(7)まで以外は、建具の製造所の仕様による。

16.6.4 形状及び仕上げ

  1. (1) 鋼板類の厚さは、表16.6.1による。
    表16.6.1 ステンレス製建具に使用する鋼板類の厚さ
    表16.6.1 ステンレス製建具に使用する鋼板類の厚さ
  2. (2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、JIS A 4702又は JIS A 4706による。
  3. (3) 外部に面する建具のガラス溝の寸法、形状等は、16.14.3による。
    なお、屋内に使用する建具のガラス溝は、建具の製造所の仕様による。
  4. (4) 表面仕上げは、特記による。
    特記がなければ、HLとする。
  5. (5) 異種金属の接触により腐食のおそれのある箇所には、接触腐食防止の対策を行う。
  6. (6) くつずりの仕上げは、16.4.4(5)による。

16.6.5 工法

  1. (1) 加工及び組立は、次による。
    1. (ア) ステンレス鋼板の曲げ加工は普通曲げ又は角出し曲げとし、適用は特記による。
      特記がなければ、普通曲げとする。
    2. (イ) 角出し曲げで、切込み後の板厚が 0.75mm以下の場合は、裏板を用いて補強する。
    3. (ウ) 各部材の組立は、水掛りを除き、面内胴付き部を小ねじ又はボルト留めとすることができる。
    4. (エ) (ア)から(ウ)まで以外は、16.4.5(1)による。
  2. (2) 取付けは、16.2.5(2)による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。