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3節 プレキャストコンクリート工事/20章 ユニット及びその他の工事/令和4年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

  1. 20.3.1 一般事項
  2. 20.3.2 材料
  3. 20.3.3 製作
  4. 20.3.4 取付け方法

20.3.1 一般事項

この節は、手すり、段板、ルーバー等の簡易なプレキャストコンクリートの工場製品の工事に適用する。

20.3.2 材料

  1. (1) コンクリートは表6.2.1[コンクリートの類別]のⅡ類に準ずるものとし、材料は6章3節[コンクリートの材料及び調合]による。
  2. (2) 鉄筋は、5章2節[材料]による。
  3. (3) 補強鉄線はJIS G 3532 (鉄線) の普通鉄線又はJIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) の溶接金網に基づき、径及び網目寸法は特記による。
  4. (4) 取付け金物には、防錆処理を行う。
    ただし、コンクリートに埋め込まれる部分は除く。

20.3.3 製作

  1. (1) 調合は、次による。
    1. (ア) コンクリートの設計基準強度 (Fc) は、特記による。
      特記がなければ、水セメント比 55%以下、単位セメント量の最小値 300㎏/m3を満足するように調合強度を定める。
    2. (イ) 所定のスランプは、12cmとする。
      なお、スランプの許容差は、表6.5.1[スランプの許容差]による。
    3. (ウ) (ア)及び(イ)以外は、6章[コンクリート工事]による。
  2. (2) 見え掛りとなる部分の型枠は、適切な仕上りを得られるものとする。
  3. (3) せき板は、表面を平滑に仕上げ、目違い、ひずみ、傷、穴等のないものとする。
  4. (4) 鉄筋の組立は、次による。
    1. (ア) 配筋は、特記による。
      特記がなければ、配筋を定めた計算書を、監督職員に提出する。
    2. (イ) 鉄筋は、所定の形状に配筋のうえ、鉄筋交差部を緊結し、必要に応じて、溶接する。
    3. (ウ) 鉄筋の最小かぶり厚さは、5.3.5[鉄筋のかぶり厚さ及び間隔]による。
  5. (5) 取付け金物は、コンクリートに打込みとする。ただし、監督職員の承諾を受けて、あと付けとすることができる。
  6. (6) 製品が所定の強度に達するまで、必要に応じて、蒸気養生等を行う。
  7. (7) 製品は、汚れ、ねじれ、ひび割れ、破損等が生じないよう貯蔵する。

20.3.4 取付け方法

取付け方法は、特記による。

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このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版をウェブページ化したものです。